○南魚沼市民会館条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第3号

南魚沼市民会館条例施行規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市民会館条例(平成17年南魚沼市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により南魚沼市民会館の施設及びその附属設備(以下「会館施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ会館施設等利用許可兼利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、別表第1に定める日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(平26教委規則4・一部改正)

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条第1項の利用許可の申請を受理したときは、条例又はこの規則に定める基準に従い審査し、適当と認めたときは、会館施設等利用許可兼利用料金減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者は、当該施設を利用するときは、前項の会館施設等利用許可兼利用料金減免承認書を職員に提示しなければならない。

(特別の設備の設置)

第4条 条例第10条の規定により、特別の設備の設置許可を受けようとする者は、会館特別設備設置許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、簡易なものについては、指定管理者と事前に協議をすることによって許可申請に替えることができる。

2 指定管理者は、前項の申請を受理したときは、教育委員会と協議し、適当と認めたときは、会館特別設備設置許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の納付)

第5条 施設等の利用料金は、第3条の会館施設等利用許可兼利用料金減免承認書の交付の日から10日以内に前納しなければならない。

2 条例第11条ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号いずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 時間外利用料金を納付するとき。

(3) 催物等で地方公共団体又はその執行機関が共催するとき。

(平19教委規則26・一部改正)

(利用の変更又は取消し)

第6条 第3条の規定により会館施設等利用許可兼利用料金減免承認書の交付を受けた者が、当該許可の変更又は取消しをしようとするときは、会館施設等利用変更・取消申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の会館施設等利用変更・取消申請書の提出があった場合において、条例又はこの規則に定める基準に従い審査し、適当と認めたときは、会館施設等利用変更・取消許可通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第13条ただし書に規定する教育委員会規則で定める還付基準は、次のとおりとし、既納の利用料金の額に当該各号に掲げる割合を乗じた額を還付するものとする。

(1) 天災地変、不可抗力その他利用者の責めに帰すことのできない理由により、利用することができないとき 全額

(2) 指定管理者が条例第9条の規定により利用の許可を取り消したとき 全額

(3) 利用しようとする日の1月前までに、前条の利用の取消しを申し出て、指定管理者が正当な理由があると認めたとき 7割

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた場合 教育委員会が決定した割合

(利用料金の減免)

第8条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、会館施設等利用許可兼利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第12条に規定する教育委員会規則で定める減免基準は、別表第2のとおりとする。

3 指定管理者は、第1項の申請を適当と認めたときは、会館施設等利用許可兼利用料金減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前3項に定めるほか、特別に指定管理者において減免等が必要と認められる場合は、教育委員会の承認を得て行う。

(平26教委規則4・一部改正)

(入場の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者は、会館への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 泥酔者又は保護者(これに準ずる者を含む。)を伴わない6歳未満の幼児

(2) 他の入場者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められる者

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物又は動物の類を携行しないこと。

(3) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らさないこと。

(5) 許可された場所以外の場所への出入りを行わないこと。

(6) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙をしないこと。

(7) 許可を受けないで寄附金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、提供しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認める行為をしないこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者不在期間における管理業務)

2 条例附則第2項に規定する指定管理者不在期間にあっては、この規則の規定中「指定管理者」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(平成19年9月19日教育委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月24日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平26教委規則4・追加)

施設名

申請開始日

大ホール・多目的ホール

利用日(引き続き2日以上利用するときは、その最初の日を言う。以下同じ。)の12月前から。ただし、物品の販売及びこれらに類する行為を目とする利用については、6月前とする。

大ホール舞台(練習利用)

利用日の2月前から

リハーサル室・楽屋

利用日の2月前から。ただし、大ホールと併用するときは、大ホールの申請の日からとする。

駐車場及び広場

利用日の2月前から

別表第2(第8条関係)

(平20教委規則10・平25教委規則2・一部改正、平26教委規則4・旧別表・一部改正)

利用料金減免額基準表

番号

利用の区分等

使用区分

減免額

1

一般(次の2から4までに該当しない場合をいう。)の利用で、指定管理者が必要と認める利用

準備・練習

利用料金の30%相当額

2

市内及び南魚沼郡内の文化及び芸能団体、社会教育団体、社会福祉団体等で教育委員会が適当と認めた団体の利用

本番

利用料金の30%相当額

準備・練習

利用料金の70%相当額

3

市内及び南魚沼郡内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校、大学及び専門学校が主催して行う事業での利用

本番

利用料金の90%相当額

準備・練習

準備・練習

4

南魚沼市、南魚沼市教育委員会又は指定管理者が主催して行う事業での利用

本番

利用料金の全額

準備・練習

備考

1 営利目的の利用は、上記の減免の対象としないものとする。

2 減免額の金額に10円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南魚沼市民会館条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)