○南魚沼市屋外体育施設条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第4号

南魚沼市屋外体育施設条例施行規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市屋外体育施設条例(平成17年南魚沼市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第7条の規定により、南魚沼市屋外体育施設の利用許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受理したときは、条例又はこの規則に定める基準に従い審査し、適当と認めたときは、施設利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用料金の後納)

第3条 条例第10条第1項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 競技会又は大会等で地方公共団体若しくはその執行機関が共催するとき。

(利用料金の減免)

第4条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、施設利用許可申請書にその旨を記載し、指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第11条に規定する南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で定める基準は、別表に定めるとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、教育長が必要と認めるものについては、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平19教委規則5・一部改正)

(利用料金の還付)

第5条 条例第12条に規定する教育委員会で定める場合は、次の基準によるものとする。

還付の対象となるもの

返還率

天災地変その他利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったとき。

100%

利用しようとする日前7日から2日までの間に、利用の取消しを申し出て、教育長が正当な理由があると認めたとき。

70%

利用しようとする日の前日に、利用の取消しを申し出て、教育長が正当な理由があると認めたとき。

50%

2 前項に定めるもののほか、教育長が必要と認めるものについては、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類の掲示若しくは配布をする行為をしないこと。

(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認める行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者不在期間における管理業務)

2 条例附則第2項に規定する指定管理者不在期間にあっては、この規則の規定中「指定管理者」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(平成19年3月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市屋外体育施設条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平19教委規則5・追加、平25教委規則2・平26教委規則10・平31教委規則5・令元教委規則1・一部改正)

減免の対象となる事業等

減免率

(1) 市・市教育委員会が直接その用に供するとき及び同左が主催する大会・事業

(2) 指定管理者又は市内総合型地域スポーツクラブが直接その用に供するとき及び同左が主催する大会・事業

(3) 市スポーツ協会が主催する大会・事業(照明料を除く。)

(4) 市スポーツ協会に加盟している各単協が主催する大会・事業(照明料を除く。)

(5) 行政区及び地域子ども会が長の管理下において利用するとき(テニスコート及び照明料を除く。)

(6) 知的障害者更生施設、精神障害者通所授産施設及びこれらの施設に準ずる施設に入所する者が、その施設の施設管理者の管理下において利用するとき。

(7) 施設登録団体が利用するとき(テニスコート及び照明料を除く。)

(8) 市立保育園及び市立小学校、中学校及び特別支援学校が長の管理下において利用するとき(授業・課外活動・部活動など)

(9) 市郡小中学校体育連盟等が大会・事業で利用するとき(旧郡大会等を超える大会・事業は除く。)

100%

(平21教委規則5・全改、平31教委規則5・一部改正)

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(平21教委規則5・全改、平31教委規則5・一部改正)

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南魚沼市屋外体育施設条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年2月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年9月25日 教育委員会規則第5号
平成25年1月25日 教育委員会規則第2号
平成26年9月24日 教育委員会規則第10号
平成31年3月28日 教育委員会規則第5号
令和元年6月26日 教育委員会規則第1号