○南魚沼市在宅要介護高齢者家族手当支給事業実施要綱

平成18年3月30日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で日常的に介護を必要とする高齢者を常時介護している家族に対し、在宅要介護高齢者家族手当(以下「手当」という。)を支給することにより、経済的負担の軽減を図り、要介護高齢者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「要介護高齢者」とは、市内に住所を有する65歳以上の者であって、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 1月1日から12月末日までの間において、連続して3月以上在宅で介護を受けていること。

(2) 前号の介護を受けている期間にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護4以上の認定を受けていること。

(3) 特別障害者手当又は福祉手当の受給権を有さないこと。

(平26告示34・一部改正)

(対象者)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、要介護高齢者と同居(要介護高齢者に対する介護の状況、生活実態等を勘案して同居に準ずると認められる場合を含む。)する家族のうち、主として要介護高齢者を介護している者とする。

(申請)

第4条 手当を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市在宅要介護高齢者家族手当支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、要介護高齢者1人につき1回とし、市長が定める期間内に行わなければならない。

(平26告示34・一部改正)

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、その適否を南魚沼市在宅要介護高齢者家族手当決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(手当の額及び支給月)

第6条 手当は年額とし、その額は市長が予算の範囲内で定めた額とする。

2 手当は、毎年3月を支給月とする。

(平26告示34・一部改正)

(手当の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により手当支給を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、既に支給した手当を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第211号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月1日告示第151号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(平成26年3月24日告示第34号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月24日告示第199号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月13日告示第207号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第87号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令元告示87・全改、令3告示253・一部改正)

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(平28告示207・全改)

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南魚沼市在宅要介護高齢者家族手当支給事業実施要綱

平成18年3月30日 告示第103号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 告示第103号
平成19年9月28日 告示第211号
平成21年9月1日 告示第151号
平成26年3月24日 告示第34号
平成27年8月24日 告示第199号
平成28年9月13日 告示第207号
令和元年9月30日 告示第87号
令和3年12月27日 告示第253号