○南魚沼市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月30日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要介護高齢者又は要介護となるおそれがある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)が、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、心身の健康保持、保健・福祉・医療の増進及び生活の安定に必要な援助を包括的に行うために設置する南魚沼市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、事業の一部又は全部を、介護保険法等に定める法人等に委託することができるものとする。

2 前項の規定により事業を委託する場合は、第9条に規定する南魚沼市地域包括支援センター運営協議会の承認を受けるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南魚沼市地域包括支援センター

南魚沼市六日町180番地1

南魚沼市大和地域包括支援センター

南魚沼市浦佐1188番地2

南魚沼市塩沢地域包括支援センター

南魚沼市塩沢1370番地1

(平24告示44・平27告示50・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者又はその家族等とする。

(利用料)

第5条 支援センターの利用料は、無料とする。

(実施事業)

第6条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 予防給付に関するケアマネジメント事業

(2) 総合相談支援及び権利擁護事業

(3) 地域におけるネットワーク構築事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(5) 前各号の他必要と認められる地域保健福祉事業

2 市長は、支援センターと協議の上、年間事業計画を作成し前項各号の事業を実施するものとする。

(平28告示46・一部改正)

(職員の配置等)

第7条 この事業を行うため、支援センターに次の職員を置く。

(1) 保健師等

(2) 社会福祉士等

(3) 主任介護支援専門員

(4) 前各号に掲げる者のほか、必要な職員

(職員の責務)

第8条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯の個人情報について適正な維持管理を行うものとし、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(南魚沼市地域包括支援センター運営協議会)

第9条 支援センターの円滑な運営を図るため、南魚沼市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第44号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

南魚沼市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月30日 告示第108号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 告示第108号
平成24年3月28日 告示第44号
平成27年3月27日 告示第50号
平成28年3月31日 告示第46号