○南魚沼市老人ホーム入所措置等実施要綱
平成18年3月30日
告示第109号
南魚沼市老人ホーム入所措置等実施要綱(平成16年南魚沼市告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市福祉事務所長(以下「所長」という。)が行う老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号から第3号までの規定による措置について、必要な事項を定めるものとする。
(老人ホーム等への入所措置の基準)
第2条 法第11条第1項第1号及び第2号の規定により、高齢者を養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)へ入所させ、又は入所を委託する措置の基準は、次のとおりとする。
区分 | 養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム |
高齢者の健康状況 | 入院加療を要する状態でないこと。 | 次のいずれにも該当すると認められること。 (1) 入院加療を要する状態でないこと。 (2) 要介護認定において、要介護状態に該当すること。 |
高齢者の生活環境 | 在宅での生活が困難であると認められること。 | 次のいずれかに該当すると認められること。 (1) 家族等の虐待又は無視を受けている場合 (2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、対象者を代理する家族等がいない場合 |
高齢者の経済的事情 | 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。 |
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(平21告示189・一部改正)
(養護委託措置の制限)
第3条 法第11条第1項第3号の規定による委託の措置は、次のいずれかに該当するときは、行わないものとする。
(1) 高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合
(入所措置の決定)
第4条 所長は、養護老人ホームへの入所措置又は養護委託措置の決定に当たっては、南魚沼市老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成18年南魚沼市訓令第36号)第1条に定める南魚沼市老人ホーム入所判定委員会の意見を聴き、その要否を決定するものとする。
2 所長は、措置を受けた者及びその家族等を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
3 養護老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
(措置の変更)
第5条 老人ホームへの入所又は養護委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている高齢者が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(措置の廃止)
第6条 所長は、老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けている高齢者が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3月を超えるに至ったとき。
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている高齢者が介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている高齢者がやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期認知症に該当するとき。
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
3 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(居宅における介護等に係る措置等)
第8条 法第10条の4第1項各号の規定による措置については、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等が、次に掲げるやむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難と認める場合に、必要に応じて措置を採ることができる。
(1) 家族等の虐待又は無視を受けているとき。
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がないとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、居宅における介護等に係る措置は、当該措置を受けている高齢者が前項のやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日告示第189号)
この告示は、公布の日から施行する。