○南魚沼市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年3月27日
訓令第36号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号に規定する老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の要否の判定等を行い、措置事務の適正な実施を図るため、南魚沼市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について判定又は検討を行う。
(1) 法第11条第1項第1号に規定する入所措置の要否に関すること。
(2) 福祉事務所長が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係る入所措置継続の要否に関すること。
(3) 第1号に規定する入所措置の要否に関して要と判定された者が老人ホームに入所するまでの間の在宅処遇の方針に関すること。
(4) 第1号に規定する入所措置の要否に関して否と判定された者に係る処遇の方針に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。
(1) 医師
(2) 南魚沼地域振興局健康福祉環境部担当者
(3) 養護老人ホーム魚沼荘職員
(4) 福祉事務所長
(5) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて福祉事務所長が招集し、主宰する。
(緊急入所措置)
第6条 福祉事務所長は、緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判定を待たずに入所措置をとることができる。
2 前項の規定による緊急入所措置については、福祉事務所長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(報償)
第7条 委員に対する報償は、予算の範囲内で別に定めることにより支給する。
(守秘義務)
第8条 委員は、審査票の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(解任等)
第9条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱又は解任することができる。
(1) 委員の資格を失ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他職務を行うに適当でないと認められるとき。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。