○南魚沼市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年3月27日

訓令第36号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の要否の判定等を行い、措置事務の適正な実施を図るため、南魚沼市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令7訓令7・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる所掌事務を行う。

(1) 法第11条第1項第1号に規定する入所措置の要否に関すること。

(2) 福祉事務所長(以下「所長」という。)が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係る入所措置継続の要否に関すること。

(3) 第1号に規定する入所措置の要否に関して要と判定された者が老人ホームに入所するまでの間の在宅処遇の方針に関すること。

(4) 第1号に規定する入所措置の要否に関して否と判定された者に係る処遇の方針に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(令7訓令7・一部改正)

(構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから所長の推薦に基づいて市長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 医師

(2) 南魚沼地域振興局健康福祉環境部代表者

(3) 養護老人ホーム魚沼荘職員

(4) その他市長が必要と認めた者

(令7訓令7・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて所長が招集し、主宰する。

2 所長は、第3条に規定する者のほか、必要があるときは、事案に関係ある者を出席させ意見を求めることができる。

(令7訓令7・一部改正)

(入所措置の基準)

第6条 第2条に規定する入所措置及び入所措置継続の要否は、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5老人ホーム入所措置の基準に基づき、健康状態、環境の状況等について、在宅福祉サービスの利用状況等も勘案の上、総合的に行うものとする。

(令7訓令7・追加)

(部会)

第7条 所長は、第2条に規定する所掌事務の基礎となる資料を作成するため、委員会に調査等を行う部会を設置する。

2 部会は、所長が指名する者をもって組織する。

3 前2項のほか、部会に必要な事項は、所長が別に定める。

(令7訓令7・追加)

(緊急入所措置)

第8条 所長は、緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判定を待たずに入所措置をとることができる。

2 前項の規定による緊急入所措置については、所長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(令7訓令7・旧第6条繰下・一部改正)

(報償)

第9条 委員に対する報償は、予算の範囲内で別に定めることにより支給する。

(令7訓令7・旧第7条繰下)

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令7訓令7・旧第8条繰下・一部改正)

(解任等)

第11条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 委員の資格を失ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) その他職務を行うに適当でないと認められるとき。

(令7訓令7・旧第9条繰下・一部改正)

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、介護高齢課において処理する。

(令7訓令7・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(令7訓令7・旧第11条繰下)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

南魚沼市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年3月27日 訓令第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第36号
令和7年3月18日 訓令第7号