○南魚沼市デジタル地域防災行政無線管理運用規程

平成18年3月31日

訓令第40号

(目的)

第1条 この訓令は、南魚沼市デジタル地域防災行政無線の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移動系統制局 無線局を総括し、陸上移動局を通信の相手方として通信の運用を統制する基幹となる無線局をいう。

(2) 中継基地局 移動系統制局と陸上移動局及び陸上移動局間相互の通信を中継するために設置する無線局をいう。

(3) 陸上移動局 主として南魚沼市内を移動範囲として陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する車載型若しくは携帯型の無線局及び特定の場所に常置する半固定型の無線局をいう。

(無線局の名称等)

第3条 無線局の名称は、南魚沼市デジタル地域防災行政無線とし、移動系統制局は、南魚沼市役所に置く。

(無線局の構成)

第4条 無線局の構成は、別図のとおりとする。

(無線局の総括管理責任者)

第5条 無線局の管理及び運用を総理するため、総括管理責任者を置く。

2 総括管理責任者は、総務課長をもって充てる。

3 総括管理責任者は、無線局の管理に関し次条の規定に基づき設置する無線局管理責任者を指揮する。

(無線局管理責任者)

第6条 総括管理責任者を補佐し、無線局の管理及び運用を行うため、無線局管理責任者を置く。

2 無線局管理責任者は、総務課防災主幹相当職をもって充てる。

(平20訓令3・平26訓令3・一部改正)

(通信取扱責任者)

第7条 無線局の管理運用を分掌し、適正かつ効率的な運用を確保するため、通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する総務課等の職員をもってこれに充てる。

(無線管理者)

第8条 陸上移動局の管理を所掌し、通信取扱者を指揮監督するため、管理者を置く。

2 無線管理者は、陸上移動局を設置する課又は施設等の所属長をもってこれに充てる。

(無線取扱者)

第9条 陸上移動局の運用を所掌し、通信取扱責任者の指導のもとに適正な陸上移動局の運用を行うため、通信取扱者を置く。

2 無線取扱者は陸上移動局を設置する課等の職員をもってこれに充てる。

(無線設備の配置)

第10条 情報の収集伝達を迅速かつ円滑に行うために、別表に掲げる施設等に無線設備を配置する。

2 無線取扱者は、配備された無線設備の運用に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させないこと。

(3) 配置された目的以外に使用しないこと。

(4) 使用者の故意又は過失により無線設備を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償すること。ただし、賠償させることが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。

(5) その他市長が必要と認めること。

(通信の原則)

第11条 通信は、法第14条第1項に規定する免許状に記載された内容とし、簡潔明瞭に行わなければならない。

(通信の種類及び内容)

第12条 通信の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 統制通信 普通通信を中断して行う緊急の場合の通信をいう。

(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。

(3) 訓練通信 訓練の際に行う通信をいう。

(運用時間)

第13条 無線局の運用時間は、常時とし、平常時においては、原則として執務時間内とする。

(通信の統制)

第14条 総括責任者は、南魚沼市災害対策本部が設置されたときその他必要があると認めるときは、通信を統制することができる。

2 総括責任者は、通信を統制しようとするときは、通信取扱者を適正に配置し、統制に必要な措置を講じなければならない。

(無線局の管理)

第15条 総括責任者は、無線局の運用状況を把握し、機能が十分に発揮できるよう適性に管理するものとする。

(無線設備の変更等)

第16条 管理責任者は、無線設備を変更する必要が生じたとき、又は運用上支障があるときは、速やかにその旨を総括責任者に報告し、指示を受けるものとする。

(保守点検等)

第17条 管理責任者は、無線設備の定期点検を年1回以上実施するほか、日常の維持管理を行わなければならない。

2 通信取扱者は、無線設備に異常を発見したときは、速やかに管理者を経て管理責任者に報告しなければならない。

3 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに確認し、当該無線設備の機能回復の措置を講じなければならない。

(無線従事者の養成等)

第18条 総括責任者は、無線局の円滑な運用を図るため、無線従事者の養成に努めるものとする。

2 総括責任者は、他の機関が行う研修会、講習会等に積極的に職員を派遣し、無線局職員の資質向上を図るものとする。

(通信訓練)

第19条 総括責任者は、非常時に備え、通信設備の取扱いの習熟を図るため、総合防災訓練に併せた通信訓練を実施するものとする。

(無線業務日誌の記載)

第20条 通信取扱者は、無線業務日誌に毎日必要事項を記入しなければならない。

2 管理者は、無線業務日誌の点検を定期的に行わなければならない。

(無線業務日誌抄録の提出)

第21条 管理者は、無線業務日誌によって毎年1月から12月までの期間ごとに無線業務日誌抄録を作成し、管理責任者に提出しなければならない。

(無線従事者名簿の作成)

第22条 管理責任者は、無線従事者の人員、資格等を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(別記様式)を作成しなければならない。

(検査時の立会い)

第23条 無線従事者は、信越総合通信局の定期検査等の検査に立ち会うものとする。

(補則)

第24条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第30号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市デジタル地域防災無線管理運用規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年1月31日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別図(第4条関係)

南魚沼市地域防災無線構成図

画像

別表(第10条関係)

(平19訓令30・全改、平21訓令33・平26訓令3・令2訓令5・令4訓令1・令5訓令8・一部改正)

無線呼出し呼称

施設等の名称

局種別

みなみうおぬま21

うるおいの里みよう

半固定局

みなみうおぬま22

東地域開発センター

半固定局

みなみうおぬま23

南魚沼市役所大和庁舎

半固定局

みなみうおぬま24

大崎農業会館

半固定局

みなみうおぬま25

薮神地域コミュニティセンターまほろば

半固定局

みなみうおぬま26

城内地域開発センター

半固定局

みなみうおぬま27

大巻地域開発センター

半固定局

みなみうおぬま28

五十沢地域開発センター

半固定局

みなみうおぬま29

南魚沼市役所 総務課

半固定局

みなみうおぬま30

エフエムゆきぐに

半固定局

みなみうおぬま31

南魚沼市消防署

半固定局

みなみうおぬま32

南魚沼市消防署大和分署

半固定局

みなみうおぬま33

南魚沼市民病院

半固定局

みなみうおぬま34

南魚沼市民病院附属城内診療所

半固定局

みなみうおぬま35

国土交通省三国川ダム管理所

半固定局

みなみうおぬま36

南魚沼警察署

半固定局

みなみうおぬま37

畔地浄水場

半固定局

みなみうおぬま38

後山小学校

半固定局

みなみうおぬま39

南魚沼市役所塩沢庁舎

半固定局

みなみうおぬま40

中之島小学校

半固定局

みなみうおぬま41

石打小学校

半固定局

みなみうおぬま42

上田小学校

半固定局

みなみうおぬま43

栃窪小学校

半固定局

みなみうおぬま121

南魚沼市役所 財政課

車載局

みなみうおぬま122

南魚沼市役所 財政課

車載局

みなみうおぬま123

南魚沼市役所 財政課

車載局

みなみうおぬま124

南魚沼市役所 環境交通課

車載局

みなみうおぬま125

南魚沼市役所 建設課

車載局

みなみうおぬま126

南魚沼市役所 建設課

車載局

みなみうおぬま127

南魚沼市役所 財政課

車載局

みなみうおぬま128

南魚沼市役所 水道課

車載局

みなみうおぬま129

南魚沼市役所 水道課

車載局

みなみうおぬま130

南魚沼市役所 大和市民センター

車載局

みなみうおぬま131

南魚沼市役所 大和市民センター

車載局

みなみうおぬま132

南魚沼市役所 建設課

車載局

みなみうおぬま133

南魚沼市役所 学校教育課

車載局

みなみうおぬま134

南魚沼市役所 下水道課

車載局

みなみうおぬま135

南魚沼市役所 水道課

車載局

みなみうおぬま136

南魚沼市役所 財政課

車載局

みなみうおぬま137

南魚沼市役所 財政課

車載局

みなみうおぬま138

南魚沼市役所 下水道課

車載局

みなみうおぬま139

南魚沼市役所 塩沢市民センター

車載局

みなみうおぬま140

南魚沼市役所 塩沢市民センター

車載局

みなみうおぬま141

南魚沼市役所 建設課

車載局

みなみうおぬま142

南魚沼市役所 塩沢市民センター

車載局

みなみうおぬま143

南魚沼市役所 塩沢市民センター

車載局

みなみうおぬま144

南魚沼市役所 塩沢市民センター

車載局

みなみうおぬま145

南魚沼市役所 塩沢市民センター

車載局

みなみうおぬま146

南魚沼市役所 水道課

車載局

みなみうおぬま201

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま202

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま203

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま204

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま205

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま206

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま207

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま208

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま209

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま210

南魚沼市役所 建設課

携帯局

みなみうおぬま211

南魚沼市役所 建設課

携帯局

みなみうおぬま212

南魚沼市役所 大和市民センター

携帯局

みなみうおぬま213

南魚沼市役所 大和市民センター

携帯局

みなみうおぬま214

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま215

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま216

南魚沼市役所 大和市民センター(辻又行政区)

携帯局

みなみうおぬま217

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま218

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま219

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま220

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま221

南魚沼市役所 下水道課

携帯局

みなみうおぬま222

南魚沼市役所 下水道課

携帯局

みなみうおぬま223

南魚沼市役所 水道課

携帯局

みなみうおぬま224

南魚沼市役所 水道課

携帯局

みなみうおぬま225

南魚沼市役所 水道課

携帯局

みなみうおぬま226

南魚沼市役所 水道課

携帯局

みなみうおぬま227

南魚沼市役所 水道課

携帯局

みなみうおぬま228

南魚沼市役所 水道課

携帯局

みなみうおぬま229

南魚沼市役所 塩沢市民センター

携帯局

みなみうおぬま230

南魚沼市役所 塩沢市民センター(栃窪行政区)

携帯局

みなみうおぬま231

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま232

南魚沼市役所 総務課

携帯局

みなみうおぬま233

石打地区センター

携帯局

みなみうおぬま234

上田地区センター

携帯局

みなみうおぬま235

中之島地区センター

携帯局

みなみうおぬま236

南魚沼市役所 農林課

携帯局

みなみうおぬま237

南魚沼市役所 農林課

携帯局

みなみうおぬま238

ゆきぐに大和病院

携帯局

みなみうおぬま239

南魚沼市役所 塩沢市民センター(清水行政区)

携帯局

みなみうおぬま240

南魚沼市役所 塩沢市民センター(岩之下行政区)

携帯局

画像

南魚沼市デジタル地域防災行政無線管理運用規程

平成18年3月31日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第40号
平成19年3月30日 訓令第30号
平成20年3月26日 訓令第3号
平成21年5月28日 訓令第33号
平成26年1月31日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和4年2月16日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第8号