○南魚沼市男女共同参画庁内推進会議設置要綱

平成18年3月27日

訓令第38号

(設置)

第1条 男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、南魚沼市男女共同参画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 男女共同参画施策に関する総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画施策の推進に関する関係部局の連絡調整に関すること。

(3) 男女共同参画プランの策定及び改定に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、推進会議において必要と認めること。

(推進会議の構成)

第3条 推進会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 推進会議に会長及び副会長を置き、それぞれ副市長及び教育長をもって充てる。

(平19訓令17・一部改正)

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、推進会議を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(推進会議の会議)

第5条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、推進会議の構成員以外の者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(担当者会議)

第6条 男女共同参画施策の推進に関する事項について調査検討を行うため、推進会議に担当者会議を置く。

2 担当者会議の構成員は、会長が別に定める職員をもって充てる。

3 担当者会議は、企画政策課長が招集し主宰する。

(平19訓令17・一部改正)

(事務局)

第7条 推進会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(平19訓令17・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日訓令第9号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19訓令17・旧別表第1・一部改正、平25訓令7・平28訓令18・平29訓令10・平31訓令6・令2訓令9・令3訓令6・令4訓令3・令5訓令6・一部改正)

推進会議構成員の職名

副市長(総括)、教育長、秘書広報課長、企画政策課長、U&Iときめき課長、情報管理室長、DX推進室長、総務課長、財政課長、大和市民センター長、塩沢市民センター長、市民課長、税務課長、環境交通課長、廃棄物対策課長、新ごみ処理施設整備室長、福祉課長、介護保険課長、子育て支援課長、こども家庭サポートセンター長、保健課長、農林課長、商工観光課長、建設課長、都市計画課長、会計課長、水道課長、下水道課長、ゆきぐに大和病院経営課長、市民病院庶務課長、消防庶務課長、学校教育課長、社会教育課長、生涯スポーツ課長、図書センター長、子ども・若者相談支援センター長、議会事務局次長、農業委員会事務局長及び監査委員事務局長

南魚沼市男女共同参画庁内推進会議設置要綱

平成18年3月27日 訓令第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第38号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和2年6月29日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第6号