○南魚沼市部制条例

平成18年12月25日

条例第77号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

(1) 総務部

(2) 市民生活部

(3) 福祉保健部

(4) 産業振興部

(5) 建設部

(平30条例38・一部改正)

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 秘書に関すること。

 重要施策の企画及び調整に関すること。

 総合計画の企画及び推進に関すること。

 統計に関すること。

 広域行政に関すること。

 男女共同参画社会の推進に関すること。

 行政改革及び行政評価に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 人事、給与及び研修に関すること。

 文書及び法規に関すること。

 議会との連絡に関すること。

 防災に関すること。

 情報政策及び電算システムに関すること。

 財政に関すること。

 財産管理に関すること。

 契約に関すること。

 用地に関すること。

 庁用車等運行に関すること。

 大和庁舎及び塩沢庁舎の管理に関すること。

 地域自治活動支援に関すること。

 他の所管に属さないこと。

(2) 市民生活部

 市民生活及び総合窓口に関すること。

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 国民健康保険事業及び年金に関すること。

 斎場に関すること。

 市税の賦課及び徴収に関すること。

 環境施策の企画及び調整に関すること。

 環境保全、公害対策及び地盤沈下対策に関すること。

 廃棄物の処理に関すること。

(3) 福祉保健部

 高齢者福祉、障害者福祉及び児童福祉その他社会福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 子育て支援に関すること。

 保健衛生に関すること。

 地域医療に関すること。

(4) 産業振興部

 農業の振興に関すること。

 林業及び水産業の振興に関すること。

 国土調査に関すること。

 商業及び工業の振興に関すること。

 起業促進及び労政に関すること。

 観光の振興及び交流に関すること。

(5) 建設部

 道路、橋りょう、河川その他土木に関すること。

 法定外公共物に関すること。

 部外設計及び技術管理に関すること。

 都市計画に関すること。

 都市交通施策に関すること。

 都市緑化及び公園に関すること。

 土地開発、住宅施策及び克雪に関すること。

(平23条例2・平26条例19・平27条例9・平29条例15・平30条例38・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(南魚沼市課設置条例の廃止)

2 南魚沼市課設置条例(平成16年南魚沼市条例第6号)は、廃止する。

(平成23年3月8日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

南魚沼市部制条例

平成18年12月25日 条例第77号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成18年12月25日 条例第77号
平成23年3月8日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第9号
平成29年3月17日 条例第15号
平成30年12月3日 条例第38号