○南魚沼市部制条例
平成18年12月25日
条例第77号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。
(1) 総務部
(2) 市民生活部
(3) 福祉保健部
(4) 産業振興部
(5) 建設部
(平30条例38・一部改正)
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 秘書に関すること。
イ 重要施策の企画及び調整に関すること。
ウ 総合計画の企画及び推進に関すること。
エ 統計に関すること。
オ 広域行政に関すること。
カ 男女共同参画社会の推進に関すること。
キ 行政改革及び行政評価に関すること。
ク 広報及び広聴に関すること。
ケ 人事、給与及び研修に関すること。
コ 文書及び法規に関すること。
サ 議会との連絡に関すること。
シ 防災に関すること。
ス 情報政策及び電算システムに関すること。
セ 財政に関すること。
ソ 財産管理に関すること。
タ 契約に関すること。
チ 用地に関すること。
ツ 庁用車等運行に関すること。
テ 大和庁舎及び塩沢庁舎の管理に関すること。
ト 地域自治活動支援に関すること。
ナ 他の所管に属さないこと。
(2) 市民生活部
ア 市民生活及び総合窓口に関すること。
イ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
ウ 国民健康保険事業及び年金に関すること。
エ 斎場に関すること。
オ 市税の賦課及び徴収に関すること。
カ 環境施策の企画及び調整に関すること。
キ 環境保全、公害対策及び地盤沈下対策に関すること。
ク 廃棄物の処理に関すること。
(3) 福祉保健部
ア 高齢者福祉、障害者福祉及び児童福祉その他社会福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 子育て支援に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
オ 地域医療に関すること。
(4) 産業振興部
ア 農業の振興に関すること。
イ 林業及び水産業の振興に関すること。
ウ 国土調査に関すること。
エ 商業及び工業の振興に関すること。
オ 起業促進及び労政に関すること。
カ 観光の振興及び交流に関すること。
(5) 建設部
ア 道路、橋りょう、河川その他土木に関すること。
イ 法定外公共物に関すること。
ウ 部外設計及び技術管理に関すること。
エ 都市計画に関すること。
オ 都市交通施策に関すること。
カ 都市緑化及び公園に関すること。
キ 土地開発、住宅施策及び克雪に関すること。
(平23条例2・平26条例19・平27条例9・平29条例15・平30条例38・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(南魚沼市課設置条例の廃止)
2 南魚沼市課設置条例(平成16年南魚沼市条例第6号)は、廃止する。
附則(平成23年3月8日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月3日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。