○南魚沼市行政組織条例

平成18年12月25日

条例第77号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び局を設ける。

(1) 総務部

(2) 市民共生部

(3) 福祉保健部

(4) 産業振興部

(5) 建設部

(6) 南魚沼ブランド局

(平30条例38・令8条例13・一部改正)

(事務分掌)

第2条 部及び局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 秘書に関すること。

イ 重要施策の企画及び調整に関すること。

ウ 総合計画の企画及び推進に関すること。

エ 統計に関すること。

オ 広域行政に関すること。

カ 男女共同参画社会の推進に関すること。

キ 行政改革及び行政評価に関すること。

ク 広報及び広聴に関すること。

ケ 人事、給与及び研修に関すること。

コ 文書及び法規に関すること。

サ 議会との連絡に関すること。

シ 防災に関すること。

ス 情報政策及び電算システムに関すること。

セ 財政に関すること。

ソ 財産管理に関すること。

タ 契約に関すること。

チ 用地に関すること。

ツ 庁用車等運行に関すること。

テ 地域自治活動支援に関すること。

ト 他の所管に属さないこと。

(2) 市民共生部

ア 市民生活及び総合窓口に関すること。

イ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

ウ 国民健康保険事業及び年金に関すること。

エ 斎場に関すること。

オ 市税の賦課及び徴収に関すること。

カ 環境施策の企画及び調整に関すること。

キ 環境保全、公害対策及び地盤沈下対策に関すること。

ク 廃棄物の処理に関すること。

ケ 大和庁舎及び塩沢庁舎の管理に関すること。

(3) 福祉保健部

ア 高齢者福祉、障害者福祉及び児童福祉その他社会福祉に関すること。

イ 介護保険に関すること。

ウ 子育て支援に関すること。

エ 保健衛生に関すること。

オ 地域医療に関すること。

(4) 産業振興部

ア 農業の振興に関すること。

イ 林業及び水産業の振興に関すること。

ウ 国土調査に関すること。

エ 商業及び工業の振興に関すること。

オ 起業促進及び労政に関すること。

(5) 建設部

ア 道路、橋りょう、河川その他土木に関すること。

イ 法定外公共物に関すること。

ウ 部外設計及び技術管理に関すること。

エ 都市計画に関すること。

オ 都市交通施策に関すること。

カ 都市緑化及び公園に関すること。

キ 土地開発、住宅施策及び克雪に関すること。

(6) 南魚沼ブランド局

ア 観光の振興に関すること。

イ 交流促進に関すること。

ウ 地域ブランディングに関すること。

(平23条例2・平26条例19・平27条例9・平29条例15・平30条例38・令8条例13・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(南魚沼市課設置条例の廃止)

2 南魚沼市課設置条例(平成16年南魚沼市条例第6号)は、廃止する。

附則(平成23年3月8日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年12月3日条例第38号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月3日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(南魚沼市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

南魚沼市行政組織条例

平成18年12月25日 条例第77号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
◆ 平成18年12月25日 条例第77号
◇ 平成23年3月8日 条例第2号
◇ 平成26年3月24日 条例第19号
◇ 平成27年3月26日 条例第9号
◇ 平成29年3月17日 条例第15号
◇ 平成30年12月3日 条例第38号
◇ 令和8年3月3日 条例第13号