○南魚沼市事務委任規則

平成19年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第2項並びに第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(福祉事務所長への委任)

第2条 福祉事務所長に次に掲げる事務を委任する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

 法第25条第1項に規定する職権による保護の開始並びに同条第2項に規定する職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

 法第26条に規定する保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項に規定する保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

 法第28条第1項に規定する立入調査又は受診命令及び同条第4項に規定する保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

 法第48条第4項に規定する保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

 法第63条に規定する被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第77条第1項に規定する費用の徴収並びに同条第2項に規定する扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

 法第78条に規定する不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

 法第81条に規定する家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第2条第4項に規定する要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。

 生活保護法施行規則第22条第2項に規定する遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項に規定する保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

 法第23条に規定する母子保護の実施及び法第23条第1項ただし書に規定する適切な保護に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下この号においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条に規定する手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

 法第38条第1項に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(5) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項に規定する資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導に関すること。

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第10条の4第1項に規定する居宅における介護等の便宜供与又はその委託の措置に関すること。

 法第11条に規定する老人ホームへの入所等又はその委託の措置に関すること。

 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第28条第1項に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

 法第36条に規定する資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7に規定する養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。

 老人福祉法施行規則第6条に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

 法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託の措置に関すること。

 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(平21規則21・平29規則7・平30規則12・一部改正)

(消防長への委任)

第3条 消防長に次に掲げる事務を委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第11条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置、変更等に係る許可、意見の申出、完成検査、仮使用の承認、届出の受理及び通報をすること。

 法第11条の2に規定する製造所等の完成検査前の特定事項についての検査をすること。

 法第11条の3に規定する特定事項の審査を危険物保安技術協会に委託すること。

 法第11条の4に規定する製造所等で取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出を受理すること。

 法第11条の5に規定する危険物の貯蔵又は取扱いの違反について是正を命ずること。

 法第12条に規定する製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。

 法第12条の2に規定する違反等に伴う製造所等の許可の取消し又は使用停止を命ずること。

 法第12条の3に規定する公共の安全維持等のために製造所等の一時使用停止を命じ、又はその使用を制限すること。

 法第12条の4に規定する移送取扱所の設置、維持等に関する知事等に対する必要な措置を要請すること及び措置結果の通知を受理すること。

 法第12条の5に規定する移送取扱所の応急の措置について関係者と協議すること。

 法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止の届出を受理すること。

 法第12条の7に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出を受理すること。

 法第13条に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出を受理すること。

 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずること。

 法第14条の2に規定する予防規程の認可及び変更を命ずること。

 法第14条の3に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査をし、及び審査の委託をすること。

 法第16条の3に規定する危険物の流出その他の事故が発生した場合の災害防止の応急措置を命ずること。

 法第16条の3の2に規定する原因調査、資料提出の命令及び立入検査等に関すること。

 法第16条の5に規定する資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は立入検査及び質問をさせ、若しくは危険物若しくは危険物であることの疑いのあるものを収去させること。

 法第16条の6に規定する災害防止のための必要な措置を命ずること。

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に規定する市長の権限に属する事務に関すること。

(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報(火災、救急その他消防の所管に属する事項に限る。)を消防庁に報告すること。

(4) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に規定する救急業務に関する講習を行うこと。

(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)に規定する市長の権限に属する事務に関すること。

(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)及びガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)に規定する市長の権限に属する事務に関すること。

(7) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に係る事務に関すること。

(平24規則14・令3規則5・一部改正)

(農業委員会への委任)

第4条 農業委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に規定する独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた事務に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「法」という。)に規定する農業経営基盤強化促進事業に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に係る事務に関すること。

 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に規定する嘱託登記に係る事務に関すること。

(3) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号)に係る事務に関すること。

(平26規則24・令3規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 南魚沼市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年南魚沼市規則第62号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の日前に、南魚沼市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

南魚沼市事務委任規則

平成19年3月30日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第21号
平成24年3月29日 規則第14号
平成26年5月21日 規則第24号
平成27年3月26日 規則第6号
平成29年3月22日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第4号
令和3年3月2日 規則第5号