○南魚沼市行政組織規則
平成19年3月30日
規則第7号
南魚沼市行政組織規則(平成16年南魚沼市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理を行うための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則20・全改)
(機関の種別)
第2条 前条の組織は、本庁機関及び出先機関により構成し、各機関の意義は、次に定めるところによる。
(1) 本庁機関 部又は局(以下「部局」という。)、部局に置かれる課(室を含む。以下同じ。)及び市民センター並びに会計課及び福祉事務所をいう。
(2) 出先機関 本庁機関に属さない組織をいう。
(平20規則7・令8規則9・一部改正)
(部局の組織)
第3条 部局に次の課又は市民センター(以下「課等」という。)を置き、課等に次の係又は班を置く。
部 | 課等 | 係又は班 |
総務部 | 秘書広報課 | 秘書広報班 |
企画政策課 | 企画班 | |
U&Iときめき課 | ふるさと創り班 | |
情報管理室 | 情報管理係 | |
DX推進室 | DX推進係 | |
総務課 | 人事係 防災庶務班 | |
財政課 | 財政係 契約検査班 用地管財班 大和車両班 六日町車両班 塩沢車両班 | |
市民共生部 | 市民課 | 市民班 国保年金係 |
税務課 | 市民税係 資産税班 収税班 | |
未来環境課 | 生活環境係 ゼロカーボン推進係 | |
資源循環推進課 | 資源循環管理係 再資源化推進係 | |
新ごみ処理施設整備室 | 新ごみ処理施設整備係 | |
大和市民センター | 大和市民班 | |
塩沢市民センター | 塩沢市民班 | |
福祉保健部 | 福祉課 | 福祉総務係 障がい福祉係 厚生福祉班 公営住宅係 |
介護高齢課 | 介護保険係 介護認定係 包括支援班 長寿いきいき係 | |
子育て支援課 | 保育班 子育て応援係 | |
こども家庭サポートセンター | こども家庭班 | |
健康推進課 | 保健事務班 保健業務班 | |
産業振興部 | 農林課 | 農業振興係 農地林務班 国土調査係 |
産業課 | 産業交流班 | |
道の駅再整備室 | 道の駅再整備係 | |
地域商社設立準備室 | 地域商社設立準備係 | |
建設部 | 建設課 | 維持管理班 建設係 |
都市計画課 | 都市計画係 施設班 | |
交通政策室 | 交通政策係 | |
南魚沼ブランド局 | 観光戦略課 | 観光戦略係 |
シティプロモーション課 | シティプロモーション係 |
(平20規則7・全改、平21規則25・平22規則20・平23規則8・平24規則5・平25規則13・平26規則16・平27規則10・平28規則26・平29規則9・平30規則5・平31規則4・平31規則8・令2規則16・令3規則14・令3規則19・令4規則11・令5規則18・令6規則2・令6規則15・令7規則6・令8規則9・一部改正)
(会計課)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、次の課及び係を置く。
会計課 出納係
(福祉事務所)
第5条 福祉事務所は、福祉保健部をもって組織する。
(平20規則7・一部改正)
(部局内の庶務)
第7条 次の表の左欄に掲げる部局の部局内の庶務に関する事務(以下「部局庶務」という。)は、当該右欄に掲げる課の係又は班において行う。
総務部 | 企画政策課 企画班 |
市民共生部 | 市民課 市民班 |
福祉保健部 | 福祉課 福祉総務係 |
産業振興部 | 農林課 農業振興係 |
建設部 | 建設課 維持管理班 |
南魚沼ブランド局 | 観光戦略課 観光戦略係 |
2 部局庶務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部内の連絡並びに部の事務の調整及び効率化に関すること。
(2) 予算及び決算の調整に関すること。
(3) 職員の相互支援の調整に関すること。
(平20規則7・平23規則8・平31規則8・令7規則6・令8規則9・一部改正)
(出先機関)
第8条 次の表の左欄に掲げる出先機関は、当該右欄に掲げる課の管理に属する。
環境衛生センター | 資源循環推進課 |
地域包括支援センター | 介護高齢課 |
保育園 | 子育て支援課 |
子育て支援センター | 子育て支援課 |
(平20規則7・平21規則25・平22規則20・平23規則8・平25規則13・平27規則10・平28規則26・令5規則18・令5規則21・令7規則6・令8規則9・一部改正)
(職)
第10条 部に部長を置き、部参事及び部次長を置くことができる。
2 局に局長を置き、局参事及び局次長を置くことができる。
3 福祉事務所に所長を置き、福祉事務所次長を置くことができる。
4 課に課長、室に室長、市民センターにセンター長(以下「課長等」という。)を置く。
5 課に課長補佐、室に室長補佐、市民センターにセンター長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。
6 係に係長を、班に主幹又は班長を置く。
7 環境衛生センターに所長を置く。
8 地域包括支援センターに所長を置くことができる。
9 保育園に事務長を置くことができる。
10 保育園に園長を置き、副園長を置くことができる。
11 子育て支援センターに所長を置くことができる。
(平20規則7・平20規則33・平22規則20・平23規則8・平27規則10・平28規則26・令5規則21・令7規則6・令8規則9・一部改正)
(職務)
第11条 部長及び局長(以下「部長等」という。)及び福祉事務所長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 部参事及び局参事は、市長特命事項を処理する。
3 部次長及び局次長は、部長等を補佐し、部長等が不在のときは、その事務を代理する。
4 福祉事務所次長は、福祉事務所長を補佐し、福祉事務所長が不在のときは、その事務を代理する。
5 課長等は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
6 課長補佐等は、課長等を補佐し、課長等が不在のときは、その事務を代理する。
7 係長、主幹及び班長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、所属職員を統括する。
8 環境衛生センターの所長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、所属職員を統括する。
9 地域包括支援センターの所長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、所属職員を統括する。
10 保育園事務長は、上司の命をうけて担任の事務を処理し、所属職員を統括する。
11 園長及び子育て支援センターの所長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、所属職員を統括する。
12 副園長は、園長を補佐し、園長が不在のときは、その事務を代理する。
13 その他の職員は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(平20規則7・平20規則33・平22規則20・平23規則8・平28規則26・令5規則21・令7規則6・令8規則9・一部改正)
(参事等)
第12条 本庁機関及び出先機関に、必要があるときは、参事、副参事及び主任を置くことができる。
2 参事、副参事及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(臨時的組織等)
第13条 市長は、臨時又は特殊な事務については、臨時的組織を設置し、又は職員を任命し、若しくは併任してこれを処理させることができる。
(委員会等に補助執行させる事務)
第15条 市長は、委員会及び委員並びに議会に係る次に掲げる事務を教育委員会事務局職員、選挙管理委員会事務局職員、農業委員会事務局職員、固定資産評価審査委員会書記、監査委員事務局職員及び議会事務局職員をして補助執行させる。
(1) 予算の調整及び執行に関すること。
(2) 議会の議決を経るべき事件につき、その議案を提出すること。(議会事務局職員を除く。)
(平22規則20・追加)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第33号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月24日規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年3月2日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月14日規則第19号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日規則第15号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平20規則7・平20規則33・平21規則25・平22規則20・平23規則8・平24規則2・平25規則13・平26規則16・平27規則10・平28規則26・平29規則9・平30規則5・平31規則4・平31規則8・令2規則16・令3規則14・令3規則19・令4規則11・令5規則18・令5規則21・令6規則2・令7規則6・令8規則9・一部改正)
(1) 総務部
ア 秘書広報課
(ア) 秘書、庁議及び褒賞・表彰に関すること。
(イ) 広報及び広聴に関すること。
(ウ) 友好交流に関すること。
イ 企画政策課
(ア) 市政の重要施策及び総合計画に関すること。
(イ) 広域行政に関すること。
(ウ) 統計に関すること。
(エ) 男女共同参画社会の推進に関すること。
(オ) 行政改革及び行政評価に関すること。
(カ) 部庶務に関すること。
ウ U&Iときめき課
(ア) 総合的な人口減少対策に関すること。
(イ) 地域自治活動支援及び推進に関すること。
エ 情報管理室
(ア) 電算管理及び行政情報化に関すること。
オ DX推進室
(ア) 新技術等の導入に係る施策の調整に関すること。
(イ) デジタルトランスフォーメーション推進の総括に関すること。
カ 総務課
(ア) 人事及び給与に関すること。
(イ) 職員の研修及び厚生に関すること。
(ウ) 儀式及び公告に関すること。
(エ) 議会との連絡に関すること。
(オ) 法規及び訴訟に関すること。
(カ) 防災、防犯及び国民保護に関すること。
(キ) 行政区に関すること。
(ク) 情報公開、個人情報保護及び公益通報者保護に関すること。
(ケ) 文書管理に関すること。
(コ) 他の所管に属さないこと。
キ 財政課
(ア) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。
(イ) 財政運営に関すること。
(ウ) 庁舎、施設及び庁用車管理に関すること。
(エ) 財産区、地縁団体及び普通財産に関すること。
(オ) 入札及び契約に関すること。
(カ) 公共用地、住宅団地及び工業団地に関すること。
(キ) 工事検査及び技術管理に関すること。
(2) 市民共生部
ア 市民課
(ア) 総合窓口に関すること。
(イ) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等に関すること。
(ウ) 人権擁護に関すること。
(エ) 埋火葬に関すること。
(オ) 国民健康保険事業及び国民年金に関すること。
(カ) 後期高齢者医療制度に関すること。
(キ) 旅券発給事務に関すること。
(ク) 部庶務に関すること。
イ 税務課
(ア) 市税の賦課に関すること。
(イ) 税務統計に関すること。
(ウ) 税務証明に関すること。
(エ) 市税等の収納及び滞納整理に関すること。
ウ 未来環境課
(ア) 環境の保全及び公害防止に関すること。
(イ) 地盤沈下対策及び地下水の保全に関すること。
(ウ) 新エネルギー及び省エネルギー施策に関すること。
(エ) 鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可に関すること。
(オ) 畜犬の登録に関すること。
(カ) 墓園に関すること。
(キ) 斎場に関すること。
エ 資源循環推進課
(ア) 一般廃棄物の処理計画に関すること。
(イ) 一般廃棄物処理施設及び関連施設の管理及び運営に関すること。
オ 新ごみ処理施設整備室
(ア) 湯沢町と共同で建設する、新ごみ処理施設の建設準備に関すること。
カ 大和市民センター
(ア) 総合窓口に関すること。
(イ) 地域自治活動支援及び推進に関すること。
(ウ) 大和地域の行政区及び市民の相談に関すること。
(エ) 大和庁舎の管理及び運営に関すること。
キ 塩沢市民センター
(ア) 総合窓口に関すること。
(イ) 地域自治活動支援及び推進に関すること。
(ウ) 塩沢地域の行政区及び市民の相談に関すること。
(エ) 塩沢庁舎の管理及び運営に関すること。
(3) 福祉保健部
ア 福祉課
(ア) 民生委員及び児童委員に関すること。
(イ) 障がい者福祉に関すること。
(ウ) 生活保護に関すること。
(エ) 公営住宅に関すること。
(オ) その他社会福祉に関すること。
(カ) 部庶務に関すること。
イ 介護高齢課
(ア) 介護保険に関すること。
(イ) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(ウ) 高齢者福祉に関すること。
(エ) 養護老人ホームに関すること。
ウ 子育て支援課
(ア) 子育て支援及び少子化対策に関すること。
(イ) 児童福祉に関すること。
(ウ) 保育園の運営に関すること。
エ こども家庭サポートセンター
(ア) こども家庭サポートセンターに関すること。
(イ) 婦人保護事業に関すること。
オ 健康推進課
(ア) 健康づくり及び病気予防に関すること。
(イ) 母子及び成人保健に関すること。
(ウ) 地域医療に関すること。
(4) 産業振興部
ア 農林課
(ア) 農業、水産業及び林業の振興に関すること。
(イ) 農業振興地域に関すること。
(ウ) 農林業及び水産業団体に関すること。
(エ) 公有林及び保安林に関すること。
(オ) 補償揚水設備に関すること。
(カ) 国土調査に関すること。
(キ) 部庶務に関すること。
イ 産業課
(ア) 商業及び工業の振興に関すること。
(イ) 企業立地及び起業促進に関すること。
(ウ) 労働行政に関すること。
(エ) 消費者行政に関すること。
(オ) 観光施設の管理運営に関すること。
(カ) 山岳遭難に関すること。
ウ 道の駅再整備室
(ア) 道の駅の再整備に関すること。
(イ) 道の駅の管理運営に関すること。
エ 地域商社設立準備室
(ア) 地域商社の設立準備に関すること。
(5) 建設部
ア 建設課
(ア) 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。
(イ) 市道の認定、廃止及び道路占用に関すること。
(ウ) 法定外公共物に関すること。
(エ) 道路、橋梁及び河川の災害復旧に関すること。
(オ) 道路、橋梁及び河川の整備に関すること。
(カ) 国及び県事業の支援に関すること。
(キ) 部外設計に関すること。
(ク) 部庶務に関すること。
イ 都市計画課
(ア) 都市計画に関すること。
(イ) 都市施設整備及び管理に関すること。
(ウ) 都市緑化及び公園に関すること。
(エ) 開発行為に関すること。
(オ) 建築確認に関すること。
(カ) 住宅施策に関すること。
(キ) 克雪及び雪対策に関すること。
(ク) 国及び県事業の支援に関すること。
(ケ) 部外設計に関すること。
ウ 交通政策室
(ア) 公共交通施策に関すること。
(6) 南魚沼ブランド局
ア 観光戦略課
(ア) 観光の振興に関すること。
(イ) 交流の促進に関すること。
イ シティプロモーション課
(ア) シティプロモーションに関すること。
(イ) 地域ブランディングに関すること。
(7) 会計課
(ア) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(イ) 決算に関すること。
(ウ) 支出負担行為の確認に関すること。
(エ) 一時借入金に関すること。
別表第2(第9条関係)
(平20規則7・平21規則25・平22規則20・平23規則8・平27規則10・平28規則26・令5規則21・令7規則6・一部改正)
(1) 環境衛生センター
ア 施設の管理及び運営に関すること。
(2) 地域包括支援センター
ア 地域支援事業に関すること。
(3) 保育園
ア 乳幼児の保育に関すること。
(4) 子育て支援センター
ア 地域子育て支援センター事業に関すること。
イ ファミリーサポートセンター事業に関すること。