○南魚沼市母体保護法施行細則
平成19年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母体保護法(昭和23年法律第156号。以下「法」という。)の施行に関し、母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下「政令」という。)、母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下「省令」という。)及び新潟県母体保護法施行細則(昭和28年新潟県規則第26号。以下「県細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請及び届出等)
第2条 法第15条第2項に規定する都道府県知事の認定する講習を終了し、受胎調節の実地指導をしようとする者は、次の表の左欄に掲げる申請及び届出を、それぞれ当該右欄に定める様式により行わなければならない。
(名簿)
第4条 政令第2条の被指定者の名簿の様式は、様式第9号とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)