○南魚沼市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成19年3月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次条及び第5条において「法」という。)に基づく基準該当障害者福祉サービスの支給を円滑に行うため、基準該当障害者福祉サービスを行うもの(以下「基準該当事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則14・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(平25規則14・一部改正)

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業者は、この規則で定めるところにより基準該当事業所の登録をすることができる。

2 前項の登録は、基準該当事業者の申請により、基準該当の事業の種類及び基準該当の事業を行う事業所ごとに行うものとする。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録をしようとする者は、基準該当事業所登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当事業所の登録の基準)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従事者の知識若しくは技能又は人員が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき人員を満たしていないとき。

(2) 申請者が指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が指定障害福祉サービス基準を満たし、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)の指定を受けることができると認めるとき。

(平25規則14・一部改正)

(登録の通知)

第6条 市長は、第3条第1項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当障害福祉サービス事業所登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 第3条第1項の登録の有効期間は、1年間とする。ただし、登録事業者からの特段の意思表示がない場合は、有効期間を1年ごとに更新するものとする。

(変更の届出等)

第8条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、基準該当障害福祉サービス事業所登録事項変更届出書(様式第3号)を速やかに市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が当該登録に係る基準該当障害福祉サービス事業所の知識若しくは技能又は人員について、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすべき基準又は確保すべき人員を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当事業所の運営ができなくなったとき。

(4) 登録事業者が、不正の手段により特例介護給付費の支給又は第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを新潟県に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(平25規則14・一部改正)

(公告)

第11条 市長は、次に掲げるときには、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条第1項の登録を行ったとき。

(2) 第8条第1項又は第2項の規定による届出があったとき。

(3) 第9条の規定により登録を取り消したとき。

(平25規則14・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(南魚沼市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 南魚沼市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成16年規則第79号)は、廃止する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25規則14・一部改正)

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南魚沼市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成19年3月30日 規則第40号

(平成25年4月1日施行)