○南魚沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年4月9日

規則第44号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平25規則14・平29規則16・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(平29規則16・一部改正)

(備付台帳等)

第3条 市長は、次に掲げる台帳等を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具交付・借受け・修理申請決定簿

2 市長は、前項に規定する台帳等を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(平25規則14・平29規則16・平30規則19・一部改正)

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)によるものとする。

(平29規則16・全改)

(支給決定の通知等)

第5条 市長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス、療養介護医療又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付しなければならない。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)によるものとする。

(平29規則16・一部改正)

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)及び世帯状況・収入申告書によるものとする。

(平29規則16・一部改正)

(支給決定変更の通知等)

第7条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付しなければならない。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。

3 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の通知は障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)によるものとする。

(平29規則16・一部改正)

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(平29規則16・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(平29規則16・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(平29規則16・一部改正)

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)及び世帯状況・収入申告書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知しなければならない。

(平29規則16・全改)

(特例介護給付費等の額)

第12条 法第30条第3項に規定する市が定める額は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額について法第29条第3項の規定により算定した費用の額と同額とする。

2 法第51条の15第2項の規定する市が定める額は、特例地域相談支援給付費の額について法第51条の14第3項の規定により算定した費用の額と同額とする。

(平29規則16・一部改正)

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書及び世帯状況・収入申告書に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

(平29規則16・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の申請書には、法第5条第18項に規定する計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者(法第51条の20第1項に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。))に関する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第14号)及びサービス等利用計画案を添付するものとする。

3 市長は第1項による申請書の提出があったときは、計画相談支援の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第15号)により申請者に通知しなければならない。

4 計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出なければならない。

5 市長は、省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

6 省令第34条の55に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)によるものとする。

(平29規則16・追加、平30規則19・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(新高額用)(様式第18号の2)によるものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知しなければならない。

4 市長は、第2項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(新高額用)(様式第19号の2)により申請者に通知しなければならない。

(平29規則16・旧第14条繰下・一部改正、令元規則11・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)によるものとする。

(平29規則16・旧第15条繰下・一部改正)

(支給認定の通知等)

第17条 市長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、更生医療給付通知書(様式第21号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第22号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給通知書(様式第23号)により申請者に通知しなければならない。

(平29規則16・旧第16条繰下・一部改正)

(支給認定の変更の申請)

第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(平29規則16・旧第17条繰下・一部改正)

(変更認定の通知等)

第19条 市長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、更生医療給付通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付しなければならない。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書(様式第24号)により申請者に通知しなければならない。

(平29規則16・旧第18条繰下・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第25号)によるものとする。

(平29規則16・旧第19条繰下・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第26号)によるものとする。

(平29規則16・旧第20条繰下・一部改正)

(支給認定の取消し)

第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生)支給認定取消通知書(様式第27号)によるものとする。

(平29規則16・旧第21条繰下・一部改正)

(補装具費の支給申請)

第23条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第28号)によるものとする。

(平26規則20・追加、平29規則16・旧第22条繰下・一部改正、平30規則19・一部改正)

(支給決定通知等)

第24条 市長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第29号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、補装具費を支給しないと決定したときは、却下決定通知書(様式第30号)により申請者に通知しなければならない。

(平26規則20・追加、平29規則16・旧第23条繰下・一部改正、平30規則19・一部改正)

(様式の変更)

第25条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(平26規則20・旧第22条繰下、平29規則16・旧第24条繰下)

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則20・旧第23条繰下、平29規則16・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月31日規則第19号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則19・全改)

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(平29規則16・追加、令3規則31・一部改正)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平30規則19・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改、令元規則11・一部改正)

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(令元規則11・追加、令3規則31・一部改正)

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(平29規則16・全改、令元規則11・一部改正)

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(令元規則11・追加)

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(平29規則16・全改、令3規則31・一部改正)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改、令3規則31・一部改正)

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(平29規則16・全改、令3規則31・一部改正)

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(平29規則16・追加)

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(平30規則19・全改、令3規則31・一部改正)

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(平30規則19・全改)

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(平30規則19・全改)

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南魚沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年4月9日 規則第44号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月9日 規則第44号
平成25年3月27日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第27号
平成29年5月10日 規則第16号
平成30年8月31日 規則第19号
令和元年9月27日 規則第11号
令和3年12月27日 規則第31号