○南魚沼市健康推進員設置要綱

平成19年3月30日

告示第57号

(設置)

第1条 市民が自ら主役となり健康づくりを進める環境づくりを地域と行政の協働体制で推進するため南魚沼市健康推進員(以下「健康推進員」という。)を置く。

(健康推進員の委嘱)

第2条 健康推進員は、市内行政区から推薦を得た者を市長が委嘱する。

2 健康推進員の数は各行政区に1人を基準とする。ただし、世帯数の多い行政区については、必要により2人以上とすることができる。

(任期)

第3条 健康推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期の途中において委嘱された健康推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 健康推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 健康づくりに関する知識の修得及び普及啓発

(2) 健康づくり事業への参加並びに地域への周知及び参加の勧奨

(3) 地域の自主的健康づくり活動の推進

(4) 地域の情報把握と市への提供

(5) その他目的達成に必要な業務

(秘密の保持)

第5条 健康推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(南魚沼市母子保健推進員会設置要綱及び南魚沼市保健委員設置要綱の廃止)

2 南魚沼市母子保健推進員会設置要綱(平成16年告示第20号)及び南魚沼市保健委員設置要綱(平成16年告示第68号)は、廃止する。

南魚沼市健康推進員設置要綱

平成19年3月30日 告示第57号

(平成19年4月1日施行)