○南魚沼市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成19年3月30日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、南魚沼市消防団に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)として認定し、消防団協力事業所表示証を交付することに関し必要な事項を定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において事業所等とは、事業所その他の団体をいう。
(平27告示231・一部改正)
(認定基準)
第3条 協力事業所の認定を受けることができる事業所等は、消防関係法令に違反していない事業所であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 従業員の7人以上又は20%以上が消防団員である事業所等
(2) 就業規則等により、消防団員としての活動に対し職務免除などの優遇措置を規定している事業所等
(3) 災害時の資機材の提供又は優先的な使用について、市又は公的機関と協定を締結している事業所等
(4) 消防用施設の無償管理、事業所施設若しくは敷地の利用又は資機材の提供について協力的であると認められる事業所等
(平27告示231・一部改正)
(申請等)
第4条 協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、南魚沼市消防団協力事業所認定及び消防団事業所表示申請書(様式第1号)に、事業所等の概要が分かる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 認定を受ける事業所等については、前項の規定による申請のほか、消防団長からの推薦によることができる。
(平27告示231・一部改正)
2 事業所等が南魚沼市の区域外に所在する場合は、市長は当該市町村長と協議の上、連名で表示証を交付することができる。
(平27告示231・一部改正)
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、表示証を次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方式(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
2 表示証は、拡大又は縮小したものを表示することができる。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第7条 表示証の交付に際して、市長は、南魚沼市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取り消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下本条において「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、前条に規定する表示を行うことができない。
3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(平27告示231・一部改正)
(認定の取消し)
第9条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力事業所の認定を取り消し、又は既に交付した表示証の返還を命ずることができる。
(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第3条の認定基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により認定を取り消された事業者等に対し、当該認定を取り消しの理由を文書で通知するものとする。
(協力事業所の公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称、南魚沼市消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(所掌)
第11条 この告示に関する事務は、南魚沼市消防本部において所掌する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月20日告示第231号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平27告示231・全改、令3告示253・一部改正)