○南魚沼市身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第70号

(目的)

第1条 この事業は、第1種普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得しようとする身体障がい者に対し、その取得に要した費用の一部を助成することにより、身体障がい者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南魚沼市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から4級までのいずれかに該当する者

(2) 免許を取得することにより、社会参加が見込まれること。

(3) 市内に住所を有していること。

(助成額)

第4条 この事業による助成の額は、免許取得に直接要した費用の3分の2以内の額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

(助成の方法)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として自動車学校又は教習所等に入校等する前に、自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、自動車運転免許取得費助成(決定・却下)通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により助成の決定を受けた者が免許を取得したときは、自動車運転免許取得届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車学校等の領収書(内訳の記載のあるもの。)

4 市長は、前項の届出により免許の取得を確認したときは、自動車運転免許取得費助成額決定通知書(様式第4号)を交付し、当該助成金を支払うものとする。

(助成の取消し及び助成金の返還)

第6条 市長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還等を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他この告示に違反する行為があったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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南魚沼市身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第70号

(平成19年3月30日施行)