○南魚沼市自立支援協議会設置要綱

平成18年11月30日

訓令第45号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項及び第2項の規定に基づき、南魚沼市自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平28訓令1・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 相談支援事業の運営に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(4) 障がい者等の支援体制に係る地域課題への対応に関すること。

(5) 社会資源の開発、改善に関すること。

(6) 障がい者計画及び障がい福祉計画の進捗管理及び見直しに関すること。

(7) 権利擁護機能に関すること。

(8) 前各号のほか、市長が必要と認める事項

(平28訓令1・一部改正)

(組織)

第3条 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 雇用関係者

(6) 障害者関係団体

(7) 福祉・ボランティア関係者

(8) 学識経験者

(9) その他市長が必要と認めた者

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「全体会」という。)は、必要に応じ会長が召集する。ただし、委員委嘱後の最初の全体会は、市長が招集する。

2 会長は、全体会の議長となり、議事を整理する。

(令3訓令1・一部改正)

(専門部会)

第6条 協議会は、必要に応じ分野別の専門部会を開くことができる。

(令3訓令1・一部改正)

(意見聴取)

第7条 協議会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員及び関係者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令3訓令1・追加)

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、福祉課に置く。

(令3訓令1・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(令3訓令1・旧第9条繰下)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行後において最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第3条2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成28年3月8日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

南魚沼市自立支援協議会設置要綱

平成18年11月30日 訓令第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月30日 訓令第45号
平成28年3月8日 訓令第1号
令和3年1月26日 訓令第1号