○南魚沼市国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要領

平成19年1月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であって、居所不明である者について、居住の実態等の調査及び被保険者資格の喪失確認事務処理に関し必要な事項を定め、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象となる被保険者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 保険税納税通知書、督促状、催告書、被保険者証その他南魚沼市の発行した通知書等が受取人不在のため返戻された者

(2) 国民健康保険税の滞納者で、常時不在等その居住状況に疑問がある者

(3) 世帯主等から居所不明の申出のあった者

(調査の方法)

第3条 調査は、次の手順に従って行うものとする。

(1) 台帳等の調査

 被保険者証の更新記録により居住していた時期等の把握

 保険税の滞納整理簿の納付状況等で居住していた時期等の把握

 レセプト、現金給付の有無及び内容等により受診状況等を把握し、必要に応じて療養機関に被保険者の住所又は連絡先等の情報を照会

(2) 公簿等による調査(関係部署に照会)

 住民基本台帳により同居者の氏名、異動状況等の居住状況を把握し、戸籍の附票等も確認

 市民税課税台帳により納付状況及び居住時期を把握

 国民年金被保険者台帳により納付状況及び居住していた居住時期を把握

 水道使用状況により、使用料の納付状況及び居住していた居住時期を把握

(3) 現地調査(次の事項のいずれかにより、居住していない実態を確認)

 被保険者の家屋、家財、生活気配(表札、郵便受け、電気・水道等の使用状況、家屋・植木等の使用(手入れ)状況等)の調査

 同居人からの状況調査

 家主・アパートの管理人又は近隣者からの聴取

 勤務先での聴取

 からまでに揚げるもののほか、居住していない実態を確認するために必要と思われる調査

(4) 情報の確認等

 現地調査により把握した情報について、関係部署等へ照会し、確認する。

 住所が判明したものは、住所変更及び資格喪失届等の届出の指導を行う。

 国民健康保険加入期間中に被用者保険に加入したことがある場合は、その資格取得時期を確認し、届出の指導又は職権による資格の喪失確認処理の資料とする。

2 前項の調査においては、居所不明被保険者対象簿及び管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)、居所不明被保険者調査台帳(様式第2号。以下「調査台帳」という。)にその経過及び結果を記録する。

(不現住被保険者の認定)

第4条 前条に規定する調査の結果、被保険者が次の各号のいずれかに該当する時は、当該被保険者を不現住の者として認定する。

(1) 現地調査及びその他の資料等から転居している事実(引越しの証言等により総合的に判断して、居所の異動についての形跡のある状況)が確認できる者

(2) 転居についての明確な資料及び証言はないが、客観的にみて居住していない事実(郵便物等の返戻の状況、水道の使用状況、隣人の証言、再調査及び文書確認により総合的に判断して、居所の実態がないと認められる状況)が判断できる者

(平19訓令52・一部改正)

(不現住とする日)

第5条 被保険者を不現住とする日は、次に定めるところにより確定する。

(1) 転出の事実が確認できる者

 引越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日

 転出した日が確認できない場合は、水道、電気等の使用状況等により転居したことが推定できる日

(2) 居住していない事実のみ確認できる者

 居住していない事実が確認できる資料等から、客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合は、その日

 居住しなくなった日を特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日

(住民基本台帳の処理依頼)

第6条 被保険者を不現住の者として認定したときは、当該被保険者の関係資料を住民基本台帳担当課(以下「担当課」という。)へ回付し、住民基本台帳法施行令(昭和42年9月1日政令第292号)に基づく住民票の職権消除の処理を依頼するものとする。

(資格喪失及び賦課取消の処理)

第7条 前条の依頼により、担当課が不現住被保険者に係る住民票の職権消除の処理を行ったときは、住民票の消除年月日をもって国民健康保険被保険者資格を喪失させ、資格喪失日以降に係る保険税の調定取消の処理を行うものとする。

(外国人被保険者の処理)

第8条 外国人である被保険者を不現住の者として認定したときは、前2条の規定にかかわらず、直ちに当該被保険者の資格喪失及び保険税の賦課取消の処理を行うものとする。

(資料の保管)

第9条 この訓令に定める事務を適正に処理するため、管理簿、調査台帳及び関係資料の整理を行い、5年間これを保管する。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第52号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(平19訓令52・令3訓令16・一部改正)

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南魚沼市国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要領

平成19年1月29日 訓令第2号

(令和3年12月27日施行)