○南魚沼市庁議規程

平成19年3月30日

訓令第11号

(設置)

第1条 本市の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議検討し、部局相互の連絡調整を図り、市政を能率的に遂行するため、庁議を置く。

(組織)

第2条 庁議は、別表に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者であっても構成員とすることができる。

(主宰)

第3条 庁議は、市長が主宰する。

(庁議の開催)

第4条 庁議は、原則として毎月第1金曜日に開催するものとする。ただし、事務の都合により変更し、又は中止することができる。

2 前項に定めるもののほか、庁議は、必要に応じ、臨時に開催することができる。

3 庁議は、市長及び副市長が共に出席できないときは開催することができない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(資料)

第5条 構成員は、庁議に付すべき事項があるときは、その要旨及び資料(以下「要旨等」という。)を庁議の開催日前3日までに調製し、総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

2 総務部長は、前項の規定により送付された要旨等を整理し、当該事項を庁議に付さなければならない。

(庶務)

第6条 庁議の庶務は、秘書広報課で処理する。

(平23訓令5・平28告示42・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日訓令第28号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月27日訓令第15号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28告示42・全改、平29訓令15・平30訓令3・平31訓令7・令2訓令3・一部改正)

構成員

市長 副市長 教育長 病院事業管理者 総務部長 市民生活部長 福祉保健部長 産業振興部長 建設部長 教育部長 上下水道部長 消防長 会計管理者 市民病院事務部長 議会事務局長 大和市民センター長 塩沢市民センター長 ゆきぐに大和病院事務部次長 企画政策課長

南魚沼市庁議規程

平成19年3月30日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第11号
平成21年3月30日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成23年3月29日 訓令第5号
平成27年10月30日 訓令第28号
平成28年3月25日 告示第42号
平成29年4月27日 訓令第15号
平成30年3月26日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和2年3月26日 訓令第3号