○南魚沼市スクールバス等通学区域審査会設置要綱
平成19年6月29日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 スクールバス等の運行による通学区域に関する事項を審査するため、南魚沼市スクールバス等通学区域審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 企画政策課長
(2) 財政課長
(3) 財政課管財主幹及び車両班長
(4) 学校教育課長
(5) 学校教育課庶務係長
(平21教委訓令4・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は審査会の会議に出席させて説明を求めることができる。
5 会議は、原則として年2回開催するものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。