○南魚沼市特別融資制度推進会議要領

平成19年9月28日

告示第213号

南魚沼市特別融資制度推進会議要領(平成16年南魚沼市告示第79号)の全部を改正する。

第1 趣旨

この告示は、南魚沼市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、南魚沼市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を置き、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 協議等事項

推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 次の資金の貸付けの認定等に関すること。

ア 農業経営基盤強化資金

イ 農業経営改善促進資金

ウ 青年等就農資金

エ 農業近代化資金

オ その他推進会議が必要と認める農業関係特別資金

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(平26告示114・平30告示218・一部改正)

第3 構成

推進会議は、次に掲げる機関又は団体をもって構成する。

(1) 南魚沼市

(2) 南魚沼市農業委員会

(3) 南魚沼地域振興局農林振興部

(4) 新潟県農業経営・就農支援センター

(5) みなみ魚沼農業協同組合

(6) 新潟県信用農業協同組合連合会

(7) 株式会社日本政策金融公庫

(8) 新潟県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)

(9) その他推進会議が必要と認めるもの

(平21告示185・平23告示183・平26告示114・平30告示218・平31告示36・令5告示153・一部改正)

第4 運営等

推進会議の運営等については、次のとおりとする。

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は、市長をもってこれに充てる。

(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局は、南魚沼市農林課が担当する。

(5) 推進会議は、第2の項に定める協議等に当たっては、原則として、アの方法によるものとし、イの方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

ア 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

イ 次に掲げる方法

(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(イ) 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う県及び市(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(ウ) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)の県による確認書若しくは第3の1の(5)の県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

(6) 前号中「慎重な審議が必要な場合」とは、次のア及びイに掲げる場合をいう。

ア 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(イ) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合

イ 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

(ア) 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

(イ) 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

(7) 第5号アの規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所及び農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うために必要な事項を報告する。

(8) 事務局は、前号の報告を受けた場合には、速やかに次に掲げる機関ごとに、それぞれ次に掲げる事項を通知するものとする。

ア 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行う上で必要な事項

イ その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(9) 南魚沼市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(平23告示183・平24告示152・平26告示114・平30告示218・平31告示163・令2告示144・令4告示189・令5告示153・一部改正)

第5 その他

1 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱に関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

(平30告示218・一部改正)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月2日告示第185号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年8月18日告示第183号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年8月13日告示第152号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市特別融資制度推進会議要領の規定は、平成24年4月6日から適用する。

(平成26年4月1日告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年10月31日告示第218号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日告示第36号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第163号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年5月28日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月26日告示第189号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月15日告示第153号)

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市特別融資制度推進会議要領

平成19年9月28日 告示第213号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年9月28日 告示第213号
平成21年12月2日 告示第185号
平成23年8月18日 告示第183号
平成24年8月13日 告示第152号
平成26年4月1日 告示第114号
平成30年10月31日 告示第218号
平成31年2月28日 告示第36号
平成31年4月26日 告示第163号
令和2年5月28日 告示第144号
令和4年8月26日 告示第189号
令和5年5月15日 告示第153号