○南魚沼市公式ウェブサイト広告掲載取扱要領
平成19年8月27日
訓令第48号
(目的)
第1条 この訓令は、南魚沼市有料広告掲載に関する要綱(平成19年南魚沼市告示第194号)に基づき南魚沼市公式ウェブサイト(以下「市公式ウェブサイト」という。)の広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告等の種類及び範囲)
第2条 市公式ウェブサイトに掲載する広告は、バナー広告とし、当該バナー広告及びそのリンク先ページの内容が、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市公式ウェブサイトの公共性、公益性、及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令若しくは条例に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業又は性風俗関連特殊営業等に係るもの
(4) 政治活動、宗教活動又は個人若しくは団体等の意見広告に係るもの
(5) 人権を侵害するおそれがあると認められるもの
(6) 青少年の健全育成に支障があると認められるもの
(7) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(8) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他反社会的団体、特殊結社団体又はそれらの構成員が関与すると認められるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
(平25訓令12・一部改正)
(広告バナーの規格)
第3条 広告バナーの規格は次のとおりとする。
(1) 縦60ピクセル・横140ピクセル
(2) 形式GIF、JPEG又はPNG
(3) アニメーション、ロールオーバー等画像が変化するものは不可
2 広告バナーのデザイン等広告表現に関する基準は、市長が別に定める。
(平27訓令5・一部改正)
(広告の掲載位置)
第4条 広告を掲載するページ、位置及び枠数は市長が別に定める。
2 市長は、前項の掲載ページ及び位置を変更することができる。
(平27訓令5・一部改正)
(掲載期間)
第5条 広告の掲載は1月を単位とし、掲載期間は1月以上12月以内とする。
2 広告掲載の開始日及び終了日は、市長が別に定める。
(平25訓令15・一部改正)
(掲載希望者の募集)
第6条 広告掲載希望者の募集は、市公式ウェブサイトへの掲載その他の方法で行うものとする。
(掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者は、南魚沼市公式ウェブサイト広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告案(電子データを含む。)その他市長が定める書類を添えて、掲載を希望する日の15日前までに市長に提出するものとする。
(平27訓令5・一部改正)
(掲載の決定)
第8条 市長は、前条の申込があった場合は、南魚沼市広告審査委員会(以下、「委員会」という。)による審査結果を受けて、広告掲載の可否を決定するものとする。
3 市長は、広告掲載希望者が第4条に規定する枠数を超えたときは、次に定める順位により決定するものとする。なお、同順位者がある場合は、掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(1) 第1順位 国又は地方公共団体が出資し、又は出えんしている法人又は団体の広告
(2) 第2順位 公益法人及び公益的団体の広告(前号に掲げるものを除く。)
(3) 第3順位 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告
(4) 第4順位 私企業又は事業を営む個人であって市内に事業所、事務所等を有するものの広告(前号に掲げるものを除く。)
(5) 第5順位 私企業又は事業を営む個人であって市内に事業所、事務所等を有しないものの広告(第3号に掲げるものを除く。)
(6) 第6順位 前各号に掲げるもの以外の広告
4 前項により掲載する広告を決定しがたい場合は、抽選により決定するものとする。
(広告掲載料)
第9条 前条第2項の規定により掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を市長が指定する期日までに、一括して前納するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 広告掲載料の金額については、市長が別に定める。
(広告バナーの作成及び提出)
第10条 広告主は申込時に提出した案による広告バナー(電子データ)を自己の負担により作成し、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(掲載決定の取消)
第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告バナー(電子データ)の提出がないとき。
(リンク先ページ等の修正)
第12条 市長は、広告掲載の後にリンク先ページの内容等が法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又はこの訓令に抵触していると判断したときは、リンクの一時的解除及び、内容等の修正を広告主に対して求めることができる。
(広告の削除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続を経ることなく、掲載の一時中止又は広告の削除をすることができる。
(1) 前条の規定による修正の求めに広告主が応じないとき。
(2) 市公式ウェブサイトに掲載している広告及びそのリンク先ページの内容が、第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 掲載期間内において、市税の未納が判明したとき。
2 市長は、前項の規定により掲載の一時中止又は広告の削除をした場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。また、既に納付済の広告掲載料は返還しない。
(平27訓令5・平29訓令6・一部改正)
(広告等の変更)
第14条 広告主は、1月を単位として広告バナー又はリンク先ページアドレスを変更することができる。
(平27訓令5・一部改正)
(広告掲載の取止め)
第15条 広告主は、自己の都合により、市公式ウェブサイトへの広告の掲載の取止めを市に求めることができる。
3 第1項の規定により広告の掲載を取り止めた場合は、既に納付済みの広告掲載料は返還しない。
(掲載期間の延長)
第16条 広告主の責に帰さない理由により、市が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長するものとする。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(広告掲載料の返還)
第17条 市長は、前条の規定により広告が掲載できなかった場合で、かつ掲載期間の延長が困難なときは、納付済の広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載開始日から掲載終了日までの日数による日割りとし、1円未満の端数金額は切り捨てるものとする。
3 前2項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、広告バナー及び広告主が指定したリンク先のウェブサイトの内容その他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、第8条第1項の規定により決定を受けた市公式ウェブサイトへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成25年4月3日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月29日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月25日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平27訓令5・平29訓令6・令3訓令16・一部改正)
(平27訓令5・令3訓令16・一部改正)
(平27訓令5・令3訓令16・一部改正)