○南魚沼市立学校備品取扱規程

平成19年9月19日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、南魚沼市立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)における備品取扱について必要な事項を定め、学校における備品管理並びに事務処理の効率化及び適正化を図ることを目的とする。

(平25教委訓令1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 学校における教材備品、一般備品及び理科教育等設備整備事業により取得した物品をいう。

(2) 備品管理ファイル 電算システムによる台帳の作成、ラベルの作成、廃棄申請の作成等を行うシステムファイルのことをいう。

(3) 備品台帳 別に示す「備品分類表」により、取得した備品の品名、数量、価格等が記載されている帳簿のことをいう。

(備品管理者の設置)

第3条 学校に、備品管理者及び備品管理担当者を置く。

2 備品管理者は校長をもって充て、備品管理担当者は校長が指定する者をもって充てる。

3 備品管理者は、備品管理について必要な事務を備品管理担当者に委任することができる。

(備品管理の様式)

第4条 備品の管理様式は、南魚沼市立学校備品管理ファイル(以下「備品管理ファイル」という。)による。

(備品台帳の作成及び保管)

第5条 備品管理者は、備品管理ファイルにより備品台帳を作成し、保管しなければならない。

(備品管理ファイルの作成要領)

第6条 備品管理ファイルの作成要領は、別に示す「備品管理の手引き」によるものとする。

(備品ラベル)

第7条 備品管理者は、すべての備品に備品ラベルを貼付しなければならない。ただし、貼付困難なものについては、他の方法によりこれを表示することができる。

(備品の使用)

第8条 備品管理者は、備品購入後すみやかに使用できる状態にしておかなければならない。

(備品の照合)

第9条 備品管理者は、備品を定期的に備品台帳と照合し、常に使用できるようにしておかなければならない。

(所管替え、廃棄等)

第10条 備品管理者は、備品について所管替え又は廃棄をしようとするときは、教材等備品廃棄処分申請書(別記様式)を作成し、教育長の承認を受けなければならない。

(平23教委訓令4・一部改正)

(備品の事故報告)

第11条 備品管理者は、備品を亡失又は損傷したときは、物品事故報告書を教育委員会へ提出しなければならない。報告書の様式は、前条別記様式を準用する。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年7月25日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平23教委訓令4・全改)

画像

南魚沼市立学校備品取扱規程

平成19年9月19日 教育委員会訓令第7号

(平成25年1月25日施行)