○南魚沼市ごみ減量化・資源化協力店登録制度実施要綱
平成19年10月19日
告示第221号
(目的)
第1条 この告示は、市内においてごみの減量化・資源化に積極的に取り組んでいる小売店等を南魚沼市ごみ減量化・資源化協力店(以下「協力店」という。)として登録し、その活動を広く市民に周知することにより、消費者と小売店等が一体となって環境にやさしいライフスタイルの確立に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において小売店等とは、一般小売店、商店街、スーパー、コンビニエンスストア、生協、ホームセンターその他これらに類するものをいう。
(登録基準)
第3条 協力店として市長が登録する小売店等は、おおむね次に掲げる事項を実施しているものとする。
(1) 商品の簡易包装に努めていること。
(2) レジ袋等の削減に努めていること。
(3) 詰め替え用商品を販売していること。
(4) 中身の見えない袋の販売を自粛していること。
(5) 販売品の修理サービスを行っていること。
(6) エコマーク商品及びグリーンマーク商品を販売していること。
(7) 資源化可能なものを店頭回収していること。
(8) 店舗からのごみ減量化・資源化に努めていること。
(9) 再生紙、再生品等環境にやさしい素材を使用していること。
(10) ごみ減量化・資源化を積極的に呼びかけていること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、独自の工夫によりごみの減量・リサイクルを進めていること。
(登録申請)
第4条 協力店の登録を希望する小売店等は、南魚沼市ごみ減量化・資源化協力店登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(登録後の取組)
第7条 登録店は、登録証を店頭などの見えやすい場所に設置するものとする。
2 登録店は、第3条各号の実施事項以外にも、ごみ減量・リサイクルを推進する事項を、積極的に実施するよう努めるものとする。
(取組実施の要請及び登録取消し)
第8条 市長は、登録店がその登録要件となった取組を実施していないと認めるときは、当該登録店に対し、取組の実施を要請することができるものとする。
2 市長は、前項の要請に応じない登録店に対し、当該登録の取消しをすることができるものとする。
(制度の周知)
第9条 市長は、この告示による登録制度を、市内の小売店等及び市民等に周知を図るものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)