○南魚沼市債権滞納処分審査会要綱
平成19年10月16日
訓令第56号
(目的)
第1条 この訓令は、南魚沼市が徴収権能を持つ債権の滞納金について、その処分方針及び具体的方法を統一的に検討し、南魚沼市各機関が一体となった滞納整理体制を構築することにより、滞納債権の解消を図るとともに市民負担の公平性を確保し、もって市債権全般の収納の確保に資することを目的とする。
(審査会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、南魚沼市債権滞納処分審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会に委員長を置き、南魚沼市副市長がこの任に当たる。
3 審査会の委員は、次に掲げる職員とする。
(1) 部長(南魚沼市行政組織規則(平成19年南魚沼市規則第7号)第10条第1項に規定する部長をいう。)
(2) 会計管理者
(3) 上下水道部長
(4) 南魚沼市民病院事務部長及びゆきぐに大和病院事務次長
(5) 教育部長
(6) 総務課長
(7) その他委員長が指定する職員
4 審査会の事務局は、市民生活部税務課に置き、税務課長が事務局長の任に当たる。
(平21訓令34・平22訓令9・平28訓令2・平31訓令7・令5訓令8・一部改正)
(審査会の任務)
第3条 審査会は、次の任務を負う。
(1) 市の債権全般にわたる統一的管理方針の策定及び管理状況の監視
(2) 個別具体的な滞納債権に関する処分方法の検討
(3) 具体的滞納処分の実施に関する指示、状況把握及び支援体制の確立
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事項
(審査会の開催)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 委員は、必要があるときは委員長に審査会の開催を要請することができる。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、非公開とし、会議に用いた資料等の書類も非公開とする。
2 審査会の秘密性を確保するため、委員の代理による出席は認めない。
3 会議の進行、議決方法等について必要な事項は、委員長が別に定める。
4 委員長は、委員の同意を得たときは、会議に委員以外の職員を説明員として出席させることができる。
5 委員長は、対象案件の性質により、出席委員の範囲を指定し、又は稟議により会議を行うことができる。
(検討結果の決定及び実施)
第6条 委員長は、当該滞納処分に関する審査会の検討結果を市長に起案する。
2 委員長は、前項の起案に対する市長の決定を委員に指示する。
3 委員は、前項の指示を受けたときは、速やかに当該処分を実施するよう担当部局に対し指示する。
4 委員長は、必要に応じ、当該滞納処分の進捗状況等を委員に照会することができる。
(滞納情報の共有)
第7条 委員長は、滞納処分方法の検討について必要があるときは、各委員に対し、当該滞納者に関する滞納金その他の資料を提出させることができる。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条に規定する地方税の調査に関して知りえた秘密に該当する税務資料については、この限りでない。
2 委員長は、前項の資料を会議に提出し、委員相互の情報共有を図ることができる。
(平28訓令2・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月16日から施行する。
附則(平成21年5月28日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市債権滞納処分審査会要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。