○南魚沼市ごみ減量化・資源化協力店の登録に関する基準
平成19年10月19日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市ごみ減量化・資源化協力店登録制度実施要綱(平成19年南魚沼市告示第221号)第5条に規定する登録基準について必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第2条 南魚沼市ごみ減量化・資源化協力店(以下「協力店」という。)の登録に係る審査は、提出された書類等に基づき、別表に定める事項について行うものとする。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
個別事項 | 実施項目 |
1 販売に関する事項 | 商品の簡易包装 ① 店内の簡易包装に協力を求める旨の表示をしているか ② 包装の仕方を消費者個々に確認しているか ③ 商品の一部を覆う程度の包装紙を使用しているか ④ ギフト商品等は、のしを印刷した包装紙を使用しているか ⑤ 簡易包装推進のためのオリジナルマークを作成し普及に努めているか ⑥ 包装の必要があるときは、有料で実施しているか ⑦ 特に要望のある商品にのみサービスカウンター等で包装しているか ⑧ ギフト用の箱はすべて有料にしているか |
レジ袋等の削減 ① 袋はすべて有料としているか ② エコバッグ等を持参するよう店内に表示するなどPRを行っているか ③ エコバッグ等の持参者には、ポイントサービス等を実施しているか ④ 商品はレジ袋に入れず、主にシール等の貼り付けにより渡しているか | |
その他 ① 詰め替え用商品を販売しているか ② 中身の見えない袋の販売を自粛しているか ③ 販売品の修理サービスを行っているか ④ エコマーク商品、グリーンマーク商品を販売しているか | |
2 リサイクル推進に関する事項 | 店頭回収 ・白トレイ、牛乳パック、ペットボトル、空き缶、空き瓶、発泡スチロール等資源化可能なもののうち、3品目以上について実施しているか |
3 店舗からのごみ処理に関する事項 | 店舗からのごみの減量化・資源化 ① ダンボール等の紙類、空き瓶、空き缶等をリサイクルしているか ② 仕入先に対して商品梱包等の簡素化を図るよう働きかけているか、又実施しているか ③ ごみ減量・資源化担当者を置いているか |
4 資材、備品に関する事項 | 再生品の使用 ① 広告、チラシ、包装紙、名刺、店内で使用する消耗品等は再生紙を使用しているか ② 袋などの備品に環境にやさしい素材を使用しているか |
5 啓発、情報発信等に関する事項 | ごみ減量化・資源化の周知 ① 消費者に対し広告やチラシ、又は店内等で積極的に呼びかけているか ② 従業員に対して必要な研修を行うなど、意識の徹底を図っているか ③ 啓発イベントを実施しているか |
6 その他 | ・その他独自の工夫によりごみ減量化・リサイクル化を進めているか |
附記 1 上記の実施項目について、5項目以上を実施していること。 2 実施項目については、具体的な取り組み内容を記入するものとする。 |