○南魚沼市ごみ減量化・資源化協力店の登録に関する基準

平成19年10月19日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市ごみ減量化・資源化協力店登録制度実施要綱(平成19年南魚沼市告示第221号)第5条に規定する登録基準について必要な事項を定めるものとする。

(審査)

第2条 南魚沼市ごみ減量化・資源化協力店(以下「協力店」という。)の登録に係る審査は、提出された書類等に基づき、別表に定める事項について行うものとする。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

個別事項

実施項目

1 販売に関する事項

商品の簡易包装

① 店内の簡易包装に協力を求める旨の表示をしているか

② 包装の仕方を消費者個々に確認しているか

③ 商品の一部を覆う程度の包装紙を使用しているか

④ ギフト商品等は、のしを印刷した包装紙を使用しているか

⑤ 簡易包装推進のためのオリジナルマークを作成し普及に努めているか

⑥ 包装の必要があるときは、有料で実施しているか

⑦ 特に要望のある商品にのみサービスカウンター等で包装しているか

⑧ ギフト用の箱はすべて有料にしているか

レジ袋等の削減

① 袋はすべて有料としているか

② エコバッグ等を持参するよう店内に表示するなどPRを行っているか

③ エコバッグ等の持参者には、ポイントサービス等を実施しているか

④ 商品はレジ袋に入れず、主にシール等の貼り付けにより渡しているか

その他

① 詰め替え用商品を販売しているか

② 中身の見えない袋の販売を自粛しているか

③ 販売品の修理サービスを行っているか

④ エコマーク商品、グリーンマーク商品を販売しているか

2 リサイクル推進に関する事項

店頭回収

・白トレイ、牛乳パック、ペットボトル、空き缶、空き瓶、発泡スチロール等資源化可能なもののうち、3品目以上について実施しているか

3 店舗からのごみ処理に関する事項

店舗からのごみの減量化・資源化

① ダンボール等の紙類、空き瓶、空き缶等をリサイクルしているか

② 仕入先に対して商品梱包等の簡素化を図るよう働きかけているか、又実施しているか

③ ごみ減量・資源化担当者を置いているか

4 資材、備品に関する事項

再生品の使用

① 広告、チラシ、包装紙、名刺、店内で使用する消耗品等は再生紙を使用しているか

② 袋などの備品に環境にやさしい素材を使用しているか

5 啓発、情報発信等に関する事項

ごみ減量化・資源化の周知

① 消費者に対し広告やチラシ、又は店内等で積極的に呼びかけているか

② 従業員に対して必要な研修を行うなど、意識の徹底を図っているか

③ 啓発イベントを実施しているか

6 その他

・その他独自の工夫によりごみ減量化・リサイクル化を進めているか

附記

1 上記の実施項目について、5項目以上を実施していること。

2 実施項目については、具体的な取り組み内容を記入するものとする。

南魚沼市ごみ減量化・資源化協力店の登録に関する基準

平成19年10月19日 訓令第57号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年10月19日 訓令第57号