○南魚沼市職員私用車公務使用要領

平成19年12月27日

訓令第59号

南魚沼市職員私用車公務使用要領(平成16年南魚沼市訓令第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、職員が私用車を公務のための旅行に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 南魚沼市職員定数条例(平成16年南魚沼市条例第30号)第2条に定める職員並びに臨時的任用職員及び非常勤職員として任用された職員

(2) 私用車 職員の所有(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車を含む。)する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車のうち普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに原動機付自転車

(私用車の公務使用の条件)

第3条 職員は、県内の旅行について庁用車が利用できない場合であって、次のいずれかに該当する場合は、公務のための旅行に私用車を使用することができる。

(1) 一般の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延又は困難となると認められるとき。

(2) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。

(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため一般の交通機関の利用が不便なとき。

(4) その他緊急やむをえない事情があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、職員が旅行先から直接帰宅する場合などで、庁用車の使用が著しく不合理であると認められるときは、庁用車が利用できる場合であっても私用車の公務使用を許可することができる。ただし、この場合における第10条の規定による旅費の請求に関しては、当該私用車の使用によって縮減される通勤距離相当分を控除して算定しなければならない。

(私用車の公務使用の許可申請)

第4条 職員は、公務のための旅行に使用する私用車について、事前に公務使用私用車申請書(様式第1号)を提出し、旅行命令権者の承認を得なければならない。

2 旅行命令権者は、前項の申請があった場合は、次の条件の全てに適合しなければ、当該車両について公務使用を承認してはならない。

(1) 当該車両に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険契約のほかに、対人1億円以上、対物500万円以上の任意保険契約を締結していること。

(2) 当該車両が社会通念上公用使用に不適当な車両でないこと。

3 職員は、公務のための旅行に私用車を使用するときは、南魚沼市職員の旅費支給に関する規則(平成16年南魚沼市規則第53号)第2条に定める旅行命令簿により旅行命令権者の決裁を受けなければならない。ただし、軽微な旅行又は勤務の都合上私用車を使用することを常態とする場合は、私用車旅行命令簿兼旅費請求書(様式第2号)又は旅行任命権者がこれに準じて作成した書面の提出に代えることができる。

4 旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員について旅行命令を発してはならない。

(1) 第3条の条件に合致しないとき。

(2) 第2項の規定により承認した車両以外の私用車で旅行しようとするとき。

(3) 当該職員の運転免許所持期間が2年未満であるとき。

(4) 当該職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、罰金刑以上の処分を受けてから1年を経過していないとき。

5 第1項の公務使用私用車申請書及び第3項の私用車旅行命令簿兼旅費請求書は、ともに旅行命令権者において保存及び管理する。

(平21訓令3・平24訓令11・一部改正)

(私用車を公務使用する職員等の責務)

第5条 私用車を公務の旅行のために使用する職員は、次の事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 旅行命令権者の命令及び法令の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等を防止するため、私用車の整備点検を行うこと。

2 旅行命令権者は、前項各号に掲げる事項について必要な指導監督に努めなければならない。

(交通事故等の場合の措置及び報告)

第6条 職員は、公務のための旅行に私用車を使用している間に交通事故等の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置等を講ずるとともに、直ちに旅行命令権者に通報しなければならない。

2 職員は、前項の事故等の場合には、旅行終了後3日以内に別に定める交通事故報告書を旅行命令権者に提出しなければならない。

(交通事故等の損害賠償)

第7条 市は、前条の交通事故において職員が当事者となったときは、法令の定めるところにより、その賠償責任を負うものとする。

2 前項の場合において、市が賠償金を支払うときは、当該私用車について締結されている保険契約に基づいて給付される保険金を優先して充当しなければならない。

(車両破損等の補填)

第8条 市は、第6条の交通事故において当該私用車が破損したときは、職員が負担すべき修理費の額が5万円以上の場合について、50万円を上限としてその修理費用を補填することができる。

2 前項の職員が負担すべき修理費の額は、当該職員が見積書、示談書等必要書類を市に提示して、これを申請しなければならない。

(職員が負傷した場合の補償)

第9条 市は、第6条の交通事故において職員(労働者災害補償保険法が適用される臨時・非常勤職員を除く。)が負傷したときは、地方公務員災害補償法の定めるところにより必要な補償を行う。

(旅費)

第10条 この訓令に基づき公務のための旅行に私用車を使用した場合の旅費は、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号。以下「旅費条例」という。)第4条第2項及び南魚沼市職員の旅費支給に関する規則(平成16年南魚沼市規則第53号。以下「旅費規則」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給する。ただし、片道2キロメートルに満たない場合は、支給しない。

(平21訓令3・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、私用車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月10日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(平22訓令10・全改)

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南魚沼市職員私用車公務使用要領

平成19年12月27日 訓令第59号

(平成24年9月10日施行)