○浦佐体育施設条例
平成20年3月18日
条例第13号
(設置)
第1条 市民のスポーツ振興及び健康増進に寄与することを目的として、浦佐体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浦佐体育館 | 南魚沼市浦佐4626番地2 |
浦佐グラウンド | 南魚沼市浦佐4626番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 施設は、常に良好な状態において管理し、第1条の目的を達成するため最も効果的に運営しなければならない。
(平25条例30・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 浦佐体育施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(平25条例30・追加)
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 浦佐体育館 午前9時から午後10時まで
(2) 浦佐グラウンド 日の出から日没まで
(平25条例30・追加)
(利用期間)
第6条 施設の利用期間は、通年とする。ただし、冬期間等その他指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て利用させないことができる。
(平25条例30・追加)
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(平25条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(平25条例30・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者はその責めを負わない。
(平25条例30・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金の徴収)
第10条 利用者は、指定管理者に浦佐体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平25条例30・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平25条例30・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(平25条例30・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の利用後直ちに利用した施設設備を原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(平25条例30・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例30・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平25条例30・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平25条例30・旧附則・一部改正)
(平25条例30・追加)
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時直前の第7条の承認に係る利用料金の額を使用料として、施設を利用する者から徴収することができる。
(平25条例30・追加)
(平25条例30・追加)
附則(平成25年9月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(平26条例1・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
(平26条例1・追加)
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第17条から第22条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(平25条例30・全改、平26条例1・令元条例13・一部改正)
浦佐体育館利用料金
利用目的 | 利用者区分 | 利用料金(1時間当たり) |
アマチュアスポーツ、レクリエーション及び営利を伴わない催物等の利用 | 市郡内の利用者 | 520円 |
市郡外の利用者 | 2,080円 | |
上記以外の催物等の利用 | 3,120円 |
別表第2(第10条関係)
(平25条例30・全改、平26条例1・令元条例13・一部改正)
浦佐グラウンド利用料金
利用者区分 | 利用料金 | |||
日の出から午前8時まで | 午前8時から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後5時まで | 午前8時から午後5時まで | 午後5時から日没まで | |
市郡内の利用者 | 680円 | 1,360円 | 2,720円 | 680円 |
市郡外の利用者 | 1,360円 | 2,720円 | 5,440円 | 1,360円 |