○南魚沼市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成20年3月18日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成17年新潟県条例第59号)に定めるもののほか、本市における犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、市、市民、事業者及び防犯活動団体の役割を明らかにするとともに、犯罪を未然に防止する環境を整備するための基本的な事項を定め、もって市民が安全で安心な生活を送ることができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市の区域において、商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(2) 防犯活動 犯罪を防止するためのパトロールや啓発等の活動をいう。

(3) 防犯活動団体 地域の安全のために防犯活動を行うことを目的として設置された団体をいう。

(4) 学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校その他の学校及び保育園その他の児童福祉施設をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、自らの安全は自ら守る、地域の安全は地域自ら守るという防犯意識の下に、それぞれの役割を理解しながら連携し、及び協力して推進しなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、基本的人権を尊重して行わなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県、市を管轄する警察署その他の関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と連携し、安全で安心なまちづくりに関する総合的な施策を実施し、及び調整を行うものとする。

2 市は、安全で安心なまちづくりに関する施策を推進するため、市民、事業者、行政区その他地域的な共同活動を行う団体(以下「市民等」という。)及び防犯活動団体並びに関係機関等が相互に連携し、及び協力することができる体制の整備に努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、自らの安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 市民は、地域の一員として防犯活動団体が行う防犯活動に積極的に参加するとともに、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、当該事業者が所有し、又は管理する施設及びその事業活動に関して自ら安全の確保に努めるとともに、防犯活動に取り組み、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(防犯活動団体の役割)

第7条 防犯活動団体は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、地域の実情に応じた効果的な防犯活動を行うため相互に協力するとともに、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

(自主的な活動の促進)

第8条 市は、市民等及び防犯活動団体が行う安全で安心なまちづくりに関する自主的な活動を促進するため、防犯に関する情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(暴力排除運動の推進)

第9条 市は、安全で安心なまちづくりの推進を阻害する暴力行為を排除するため、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と連携し、市民及び事業者の暴力排除の意識を高揚させるとともに、暴力排除運動に必要な施策を推進するものとする。

(平23条例31・追加)

(財政上の措置)

第10条 市は、安全で安心なまちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(平23条例31・旧第9条繰下)

(広報及び啓発)

第11条 市は、安全で安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(平23条例31・旧第10条繰下)

(防犯上の配慮を要する者の安全確保)

第12条 市は、市民等、防犯活動団体、学校等及び関係機関等と連携し、乳幼児、児童、生徒及び高齢者その他特に防犯上の配慮を要する者が犯罪による被害を受けないよう安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(平23条例31・旧第11条繰下)

(学校等における安全確保)

第13条 市は、市が設置し、又は管理する学校等について、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、学校等(市が設置し、又は管理するものを除く。)を設置し、又は管理する者に対し、安全確保に係る対策について必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(平23条例31・旧第12条繰下)

(通学路等における安全確保)

第14条 市は、通学、通園等に供される道路及び子どもが日常的に利用する公園、広場等における安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(平23条例31・旧第13条繰下)

(観光客等の安全確保)

第15条 市は、関係機関等と連携し、観光客及び市を来訪する者の安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(平23条例31・旧第14条繰下)

(犯罪防止に配慮した道路等の普及)

第16条 市は、道路、駐車場及び駐輪場(以下「道路等」という。)のうち市が設置し、又は管理するものについて、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するよう努めるものとする。

2 市は、市以外の者が設置し、又は管理する道路等について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を普及するため必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(平23条例31・旧第15条繰下)

(犯罪防止に配慮した建物等の普及)

第17条 市は、市が設置し、又は管理する施設について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するよう努めるものとする。

2 市は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅、商業施設その他の建物を普及するため、建築主及び建物を設計し、建築し、又は供給する事業者並びに建物を所有し、占有し、又は管理する者に対し、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(平23条例31・旧第16条繰下)

(土地又は建物の管理者の措置等)

第18条 市内に土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者は、地域における犯罪、事故又は災害による被害を防止するため、その土地又は建物に係る安全な環境を確保し、適正な管理に努めなければならない。

2 市内に空地又は空家を所有し、又は管理する者は、当該空地又は空家について、犯罪、事故又は災害による被害を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3 市長は、空地又は空家の管理状態に防犯防災上支障があると認めるときは、市を管轄する警察署長と協議のうえ、当該空地又は空家の所有者又は管理者に対し、必要な改善を行うよう指導することができる。

(平23条例31・旧第17条繰下)

(犯罪被害者等に対する支援)

第19条 市は、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)により被害を受けた者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、国及び他の地方公共団体等と連携し、相談体制の整備その他犯罪被害者等を支援するための施策を講ずるものとする。

(平23条例31・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23条例31・旧第19条繰下)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成20年3月18日 条例第20号

(平成23年9月7日施行)