○川舟展示室条例

平成20年3月18日

条例第22号

(設置)

第1条 地域の通商を支えた舟運の歴史と川舟に関する資料展示を行い、地域文化の伝承と地域内外の人々の交流の場を提供するため、川舟展示室を設置する。

(位置)

第2条 川舟展示室の位置は、南魚沼市六日町1799番地4とする。

(管理)

第3条 川舟展示室の管理は、市長が行う。

(令4条例14・一部改正)

(開館時間)

第4条 川舟展示室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令4条例14・旧第5条繰上)

(貸出許可)

第5条 展示品の貸出しを受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(令4条例14・旧第6条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、川舟展示室の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物、展示品及び設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上不適当と認めたとき。

(令4条例14・旧第7条繰上・一部改正)

(貸出許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定により展示品の貸出許可を受けた者(以下「展示品利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展示品の貸出許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 展示品利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により展示品の貸出許可を取り消され、又は停止されたことにより、展示品利用者に損害があっても、市は、その責めを負わない。

(令4条例14・旧第8条繰上・一部改正)

(特別の設備等)

第8条 川舟展示室の利用者(以下「展示室利用者」という。)は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、展示室利用者の負担とする。

(令4条例14・旧第9条繰上)

(使用料等)

第9条 川舟展示室の利用及び展示品の貸出し(川舟の貸出しを除く。)は、無料とする。

2 展示品のうち川舟の貸出しを受けようとする者(以下「川舟利用者」という。)は、市長に使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用料は、別表に定める額とする。

(令4条例14・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定める基準により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令4条例14・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(令4条例14・旧第12条繰上・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第12条 展示品利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。

(令4条例14・旧第13条繰上)

(原状回復の義務)

第13条 展示室利用者は、利用が終わったとき及び第8条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。

(令4条例14・旧第14条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第14条 展示室利用者及び展示品利用者は、故意又は過失により建物、展示品、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令4条例14・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例14・旧第16条繰上)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令4条例14・旧第1項・一部改正)

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の川舟展示室の利用及び展示品の貸出しに係る利用料金の取扱いは、なお従前の例による。

(準備行為)

3 市長は、施行日前においても、この条例による改正後の川舟展示室条例の規定の例により、施行日以後の川舟展示室の利用及び展示品の貸出しに係る手続を行うことができる。

別表(第9条関係)

(平26条例1・令4条例14・一部改正)

区分

使用料

川舟貸出料

1日 30,800円

附記

川舟の移動その他利用に係る費用は、川舟利用者の負担とする。

川舟展示室条例

平成20年3月18日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)