○南魚沼市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 市が行う後期高齢者医療の事務の施行については、法令、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第1号)及び南魚沼市後期高齢者医療に関する条例(平成20年南魚沼市条例第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料の徴収額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収を開始する通知の様式は、後期高齢者医療特別徴収開始通知書(様式第1号)のとおりとする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を通知する様式は、後期高齢者医療納入通知書(様式第2号)のとおりとする。

3 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収の額を変更する通知の様式は、後期高齢者医療特別徴収変更通知書(様式第3号)のとおりとする。

(保険料の納付の通知)

第3条 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を納付する様式は、後期高齢者医療納付書(様式第4号)のとおりとする。

(過誤納金の取扱い)

第4条 市長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。

2 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4第1項及び同法附則第3条の2第3項の規定による還付加算金をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(様式の変更)

第5条 この規則に定める様式により難い特別の事情があるときは、市長はこれを変更して使用させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

南魚沼市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月26日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年3月26日 規則第3号