○八海山麓観光施設条例施行規則

平成20年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八海山麓観光施設条例(平成19年南魚沼市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、八海山麓観光施設利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、八海山麓観光施設利用料金減免決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第11条に規定する市長が定める減免該当事項は次のとおりとする。

(1) 市内小学校、中学校及び高等学校の教職員が、指導計画又は教育課程に基づく教育活動として児童生徒を引率して利用する場合

(2) 国又は地方公共団体が利用する場合

(3) 社会福祉団体等がその団体活動のために利用する場合

(4) 前3号のほか、市長が特に認めた場合

4 前項各号の基準に該当する場合の減免額は、その都度市長が定めるものとする。

(平20規則37・一部改正)

(利用料金の還付)

第3条 条例第12条ただし書に規定する市長が定める還付基準及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により利用ができなくなった場合 全額

(2) 八海山麓観光施設に不測の事態が発生し、利用することができなくなった場合 全額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めた場合 市長が定める額

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けていない室、設備及び備品は使用しないこと。

(2) 建物、設備及び備品を損傷し、又は紛失した場合は速やかに指定管理者に報告し、指示を受けること。

(3) 許可なく物品の販売及びこれに類する行為をしないこと。

(4) 前3条に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 条例附則第3項に規定する指定管理者不在等期間における第2条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(八海山六サイクリングターミナル条例施行規則の廃止)

3 八海山麓サイクリングターミナル条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第107号)は、廃止する。

(平成20年8月29日規則第37号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則31・一部改正)

画像

画像

八海山麓観光施設条例施行規則

平成20年3月31日 規則第24号

(令和3年12月27日施行)