○南魚沼市立学校学校事務共同実施要領
平成20年1月24日
教育委員会訓令第2号
1 学校事務共同実施の目的
南魚沼市立学校に勤務する学校事務職員が共同で複数校の事務・業務を効果的・効率的に実施することにより、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図るとともに、学校経営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を目指す。
2 学校事務共同実施グループ及び基幹校
◎は基幹校
No. | 学校名 | |||||||
1 | ◎浦佐小 | 三用小 | 赤石小 | 大崎小 | 後山小 | 薮神小 | 大和中 |
|
2 | ◎六日町小 | 城内小 | おおまき小 | 五十沢小 | 北辰小 | 八海中 | 六日町中 | 総合支援学校 |
3 | ◎塩沢小 | 上田小 | 栃窪小 | 中之島小 | 石打小 | 塩沢中 |
3 学校事務共同実施体制の整備
学校事務共同実施(以下「共同実施」という。)の円滑な推進を図るため、次のとおり共同実施体制を整備する。
(1) 共同実施組織の設置
ア 共同実施グループ及び基幹校の設置
共同実施グループ(以下「グループ」という。)及び共同実施を行うグループ内の基幹となる学校(以下「基幹校」という。)は、2の表のとおりとする。
イ グループの責任者の指定
グループの責任者(以下「グループ長」という。)は、原則として基幹校の事務主幹をもって充てる。
ウ グループの副責任者の指名
グループの副責任者(以下「副グループ長」という。)は、第3号イに規定するグループ運営委員会の責任者(以下「グループ運営委員長」という。)が指名する。
(2) 共同実施に関し必要な規定、施設、設備、予算等の整備・確保
南魚沼市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)は、共同実施に関し必要な施設、設備、予算等の整備・確保を図るとともに、次に掲げる事項について、規定を定めるものとする。
ア 共同実施の運営に係る事項
イ グループ長等の専決権限に係る事項
ウ 学校の財務管理事務に係る事項
エ 学校の情報管理事務に係る事項
オ 学校の人事管理事務に係る事項
カ 学校事務職員の研修に係る事項
キ その他学校事務を推進するために必要な事項
(3) 支援組織の設置・指導
ア 共同実施推進協議会の設置
(ア) 共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、市教育委員会教育長と湯沢町教育委員会教育長が合意した場合には、共同で設置することができる。
(イ) 推進協議会は、共同実施の在り方、方針等を決定し、グループを指導・支援する。
(ウ) 推進協議会は、イに規定するグループ運営委員会の責任者(以下「グループ運営委員長」という。)、ウに規定するグループ連絡会議の責任者(以下グループ連絡会議長)、グループ長、市教育委員会事務局職員、湯沢町教育委員会事務局職員及び必要な教職員で構成する。
(エ) 推進協議会長を構成員の中から指定する。
イ グループ運営委員会の設置
(ア) グループにおける課題を明らかにし、課題解決に資するため、グループ運営委員会を設置する。
(イ) グループ運営委員会は、グループ内の校長、学校事務職員及び必要な教職員で構成する。
(ウ) グループ運営委員長には、基幹校の校長をもって充てる。
ウ グループ連絡会議の設置
(ア) グループ連絡会議は、市教育委員会教育長と湯沢町教育委員会教育長が合意した場合には、共同で設置することができる。
(イ) グループ連絡会議は、各グループの連絡・調整を行う。
(ウ) グループ連絡会議は、グループ連絡会議長、各グループ長及び必要な学校事務職員で構成する。
(エ) グループ連絡会議長は、原則として総括事務主幹をもって充てる。
エ その他必要な組織
市教育委員会教育長と湯沢町教育委員会教育長が合意した場合には、上記に規定したもののほか、共同実施を推進するために必要な組織を置くことができる。
4 グループ長等の役割
(1) グループ長
ア グループ内の業務において、必要な審査・点検を行う。
イ グループ内学校事務職員への必要な指導・助言を行う。
ウ グループ内組織を整理し、学校事務職員の役割分担を決定する。
エ グループ内における業務研修の企画・運営を行う。
オ グループ内外の連絡・調整を行う。
カ 教育事務所・市教育委員会等関係行政機関や校長会等との連携を行う。
キ グループに関する計画策定、業務推進、評価の実施など経営に関することを行う。
ク グループに関する諸規定を整備し、コンプライアンス、アカウンタビリティを推進する。
ケ グループ運営委員会の企画・運営及びグループ運営委員長との連絡調整を行う。
コ 学校間連携、グループ間連携を推進する。
(2) 副グループ長
ア グループ長を補佐し、グループ長に事故あるとき又は欠けたときは、グループ長の役割を代理する。
(3) 推進協議会長
ア 推進協議会を招集する。
イ 推進協議会の会務を総理する。
(4) グループ運営委員長
ア グループ運営委員会を設置し、必要に応じグループ運営委員会を招集し、運営する。
イ グループ長への指導・助言を行う。
ウ グループ内校長との連絡・調整を行う。
(5) グループ連絡会議長
ア グループ連絡会議を開催し、運営する。
イ 市教育委員会、推進協議会及びグループ運営委員会との連絡・調整を行う。
5 共同実施の業務内容
(1) 業務の内容
共同実施により行う業務は、市町村立小・中・特別支援学校事務職員の標準的職務について(通知)(平成29年11月9日付け教義第1158号)に掲げた学校事務職員の標準的職務を基本とする。ただし、実態に応じた弾力的な扱いも可とする。
ア 財務管理機能
(ア) 公費に関すること。
(イ) 学校預り金に関すること。
(ウ) 就学援助に関すること。
(エ) 教育関係団体の費用に関すること。
(オ) 助成金、補助金に関すること。
(カ) 施設・設備に関すること。
(キ) 教材・物品に関すること。
(ク) 教科書に関すること。
イ 情報管理機能
(ア) 情報管理に関すること。
(イ) 調査統計に関すること。
(ウ) 学籍情報に関すること。
(エ) 教育指導情報に関すること。
ウ 人事管理機能
(ア) 職員の任免に関すること。
(イ) 職員の服務に関すること。
(ウ) 各種職員情報に関すること。
(エ) 支援人材情報に関すること。
(オ) 給与等に関すること。
(カ) 旅費に関すること。
(キ) 福利厚生に関すること。
(ク) 学校事務研修に関すること。
エ 教育・経営目的の教育・経営領域
(ア) 企画運営評価等に関すること。
(イ) 危機管理に関すること。
(ウ) 連携・渉外に関すること。
オ 教育目的の経営領域
(ア) 授業研修に関すること。
(イ) 行事活動に関すること。
(ウ) 研究事業に関すること。
カ 学校事務職員への研修支援業務
キ 学校事務職員未配置校・大規模校への事務支援業務
(2) 決裁
共同実施に係る事務のうち、別に定める事務については、総括事務主幹及び事務主幹が専決する。
(3) 業務計画書・報告書の作成
ア グループ長は、年度当初に、共同実施の業務内容・業務分担・業務計画等をまとめた学校事務共同実施年間計画書(以下「計画書」という。)を作成し、グループ運営委員長へ提出する。
イ グループ長は、年度末に、共同実施の成果や課題等に関する学校事務共同実施報告書(以下「報告書」という。)をまとめ、次年度に向けての取組等についてグループ内で共通理解を図るとともに、グループ運営委員長へ提出する。
ウ グループ運営委員長は、計画書及び報告書をそれぞれ審査し、推進協議会及びグループ連絡会議長並びにグループ内の校長に提出する。
6 業務形態・服務等
(1) 兼職・兼務
ア 兼職
(ア) 総括事務主幹であるグループ連絡会議長は、事務主幹のいないグループの学校を兼職する。
(イ) 事務主幹であるグループ長は、グループの本務校以外の学校を兼職する。
イ 兼務
(ア) 事務主幹でないグループ長及びグループ内の学校事務職員は、グループの本務校以外の学校を兼務する。
ウ 兼職・兼務内容は、共同実施に係る事務及び共同実施推進協議会、グループ連絡会議、グループ運営委員会で計画されたものとする。
(2) 業務形態
ア 週1回、半日程度を原則として、基幹校又はグループ運営委員長が指定した場所で行う。ただし、共同実施計画に基づく場合はこの限りではない。
イ 業務の内容及び地域の実情により、各校に出向き業務を行うことができる。
(3) 業務内容
ア 本務校においては、本務校における事務全般をつかさどる。
イ 兼務校においては、共同実施に関する事務全般を行う。
(4) 服務
ア 出勤簿は、本務校で作成し、管理する。
イ 共同実施を行う場所への往復は、原則として通勤手当によって措置することとし、本務校において支給する。
ウ 共同実施のために公文書及び個人情報を持ち出すときは、学校事務共同実施文書持出簿にて校長の承認を得るものとし、守秘義務を遵守し、適切に取り扱う。
7 市教育委員会の役割
市教育委員会は次のことを行う。
ア 共同実施の業務内容に係る指導・助言をグループ長等に対して行う。
イ 必要に応じて学校事務職員を対象とした研修会を行う。
8 その他
この訓令に定めるもののほか、学校事務の共同実施について必要な事項は、市教育委員会が定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月25日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。