○南魚沼市立学校情報化推進委員会設置要綱
平成20年2月28日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 南魚沼市の小学校、中学校及び特別支援学校の情報環境の整備を図り、学校の情報化、校務の情報化への対応及び教育の情報化推進に向けた各種計画の立案、検討及び各学校への啓発活動等を行うため、南魚沼市立学校情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平25教委訓令1・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員12人以下をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 南魚沼市教育振興会校長会
(2) 南魚沼市教育振興会教頭会
(3) 南魚沼市教育振興会情報教育部員
(4) 南魚沼市教育振興会学校事務部
(5) 南魚沼市教育振興会養護教諭部
(6) 南魚沼市教育振興会栄養教職員部会
(平22教委訓令4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は会議に出席させて説明を求めることができる。
(専門委員会)
第5条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、委員長が指名する委員で組織する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。