○南魚沼市職員の懲戒に関する審査委員会設置規程
平成18年10月27日
訓令第42号
(設置)
第1条 南魚沼市職員の懲戒について公正を期すため、南魚沼市職員の懲戒に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、市長から諮問された事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長、病院事業管理者、消防長及び総務部長をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
(平19訓令38・平24訓令9・平31訓令7・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会議を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは3親等内の親族又は配偶者に関する審査については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第38号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月13日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。