○南魚沼市職員の懲戒処分に関する指針

平成18年10月27日

訓令第43号

(趣旨)

第1 この訓令は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に付すべきものと判断した事案について、代表的な事例を選び、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、標準的な処分の量定に関する基準を定めるものとする。

(基本事項)

第2 職員の懲戒処分を行う場合において、次の事項を基本とする。

(1) 一の行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。

(2) 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。

(3) 訓告、文書注意及び口頭注意の処分は、懲戒処分に至らない程度の行為に対し行うものとする。

(考慮事項)

第3 任命権者は、懲戒処分の種類や程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考として、適正に判断するものとする。なお、標準例にない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合

(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。

(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。

(5) 過去に非違行為を行っているか。

(6) 日常の勤務態度及び非違行為後の対応はどのようなものであったか。

(所属長の責務)

第4 所属長は、所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なく書面によりその旨を総務課長に報告するものとする。

(指揮監督するものの責任)

第5 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員を指揮監督するもの(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合

(2) 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

(関係職員の懲戒処分)

第6 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合

(2) 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第39号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第3関係)

(平21訓令39・一部改正)

非違行為の種類

非違行為の具体的内容

懲戒処分

その他

免職

停職

減給

戒告

訓告

文書注意

口頭注意

交通事故・交通法規違反等

酒酔い運転

死亡事故

 

 

 

 

 

 

傷害事故

 

 

 

 

 

 

物損事故で措置義務違反

 

 

 

 

 

 

物損事故

 

 

 

 

 

 

人身、物損を伴わない

 

 

 

 

 

 

酒気帯び運転

死亡事故

 

 

 

 

 

 

傷害事故で措置義務違反

 

 

 

 

 

 

傷害事故

 

 

 

 

 

物損事故で措置義務違反

 

 

 

 

 

 

物損事故

 

 

 

 

 

人身、物損を伴わない

 

 

 

 

飲酒運転以外の交通事故(ただし、自己の過失割合が大きいとき)

死亡事故で措置義務違反

 

 

 

 

 

死亡事故

 

 

 

 

負傷者の治療期間30日以上で措置義務違反

 

 

 

 

 

負傷者の治療期間30日以上

 

 

 

 

負傷者の治療期間30日未満で措置義務違反

 

 

 

 

 

負傷者の治療期間30日未満

 

 

 

 

物損事故で措置義務違反

 

 

 

 

 

相手なしで自分が「けが」をし、休業した場合

 

 

 

 

 

飲酒運転車両同乗、飲酒運転ほう助・制止義務違反

他人を死亡させた場合

 

 

 

 

 

他人又は他人の財産に傷害又は損害を与えた場合

 

 

 

 

人身、物損を伴わない事案

 

 

 

交通法規違反(飲酒運転以外)

悪質な交通法規違反をした場合(無免許運転、50km/h以上の速度超過等付される基礎点数10点以上の場合)

 

 

 

 

 

速度超過30km/h以上50km/h未満

 

 

 

 

公用車の物損事故

修繕額100,000円以上かつ過失相殺率が50%を超える場合

 

 

 

 

管理監督者・関係職員

監督責任関係

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、指導監督に適正を欠いた場合

 

 

 

 

部下職員の非行行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

 

 

 

 

 

関係職員

非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、若しくは黙認し又は当該非違行為を幇助及び制止行為を怠ったと認められる場合

 

 

 

上記以外の地方公務員法による懲戒処分

服務関係

給与の不正取得、虚偽行為

懲戒等の区分及び程度については、任命権者が定める。

違法な職員組合活動

秘密漏洩、職務専念義務違反

政治的行為違反、選挙違反

無断欠勤、その他勤務不良

非行関係

傷害、暴行等刑法違反、その他

事務不正

金品収賄、供応受領、コンピューター不正使用

その他

事務遂行上の重大過失及びこれに相当する行為

南魚沼市職員の懲戒処分に関する指針

平成18年10月27日 訓令第43号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月27日 訓令第43号
平成21年6月30日 訓令第39号