○南魚沼市職員の懲戒処分等の公表基準
平成18年10月27日
訓令第44号
(目的)
第1 この訓令は、地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合の処分内容等を公表することにより、透明性の高い説明責任を果たすとともに、公務員倫理の徹底及び不祥事の発生を未然に防ぐことを目的とする。
(公表対象)
第2 次の各号に掲げる事項について公表する。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)
(2) 刑事事件で起訴された場合の分限休職処分
(3) 上記以外の処分で社会的影響等を勘案し、任命権者が必要と認めた場合
(公表内容)
第3 原則として、次の各号に掲げる事項について公表する。ただし、第5に規定する速やかに公表する処分事案以外の処分事案(以下「軽微な事案」という。)については、処分内容と件数のみとする。
(1) 事実の概要、処分内容及び処分年月日並びに所属、役職、年齢(年代)及び性別等の被処分者の属性に関する情報
(2) 社会的影響の大きな事件に係る事案で、任命権者が必要と認めたときは、被処分者の氏名
(公表対象の例外)
第4 被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないこととする。
(公表時期)
第5 懲戒処分等を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については一定期間ごとに一括して公表することとする。
速やかに公表する処分事案(軽微な事案以外のもの)
非違行為の種類 | 処分の内容等 | |
職務遂行上の行為又はこれに関連する行為 | 免職又は停職の処分 | |
職務外の行為 | 免職又は停職の処分 ※ただし、警察に検挙される等、社会的影響が大きいと判断される行為については、全て公表する。 | |
交通事故・交通法規違反 | 飲酒運転 | 全ての処分 |
飲酒運転以外 | 免職又は停職の処分 |
(公表方法)
第6 第2及び第3の公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市議会議長に対し、文書により報告する。
(2) 報道機関等へは資料提供その他適宜の方法によるものとする。
(3) 軽微な事案については、広報誌等により公表するものとする。
附則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。