○南魚沼市職員表彰規程
平成20年5月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市職員定数条例(平成16年南魚沼市条例第30号)第1条に定める職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、別に定めがあるもののほか、これを表彰する。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった者
(2) 職務上危害を未然に防止し、又は変事に際し特別の功績があった者
(3) 職責を全うするため死亡し、又は重度の身体障がい者となった者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰を適当と認める者
(表彰の方法等)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品を授与することができる。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その表彰は、遺族に贈る。
3 表彰を受けた者の功績を記録するため、職員表彰簿(様式第1号)に登録するとともに、当該職員の人事記録にその旨を記載するものとする。
(欠格条項)
第4条 表彰を受けるべき者が表彰前に懲戒処分その他の理由により表彰することが適当でないと認められるに至ったときは、表彰を行わない。
2 表彰を受けた者が表彰に関し虚偽又は不正の行為があったと認められたときは、表彰を取り消すことができる。
(再表彰)
第5条 既に表彰を受けた職員についても、その後の功績等によりさらに表彰することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、市長が定める日に行う。ただし、特別の場合は、その都度表彰することができる。
(審査会)
第8条 被表彰者の選考及び表彰に関する事項を審査し、表彰の適正を期するため南魚沼市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織し、会長は副市長をもって充て、委員は市職員のうちから市長が任命する。
3 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
4 会長は、審査会で審査した結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(平23訓令11・平28訓令15・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令16・一部改正)