○南魚沼市母子生活支援施設負担金徴収規則

平成20年8月29日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項に規定する母子保護の実施に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の徴収)

第2条 市長は、法第23条第1項に規定する母子生活支援施設に保護したときは、入所した者(以下「入所者」という。)から法第51条第2号の規定により市が支弁した当該母子保護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する負担金(以下「負担金」という。)の額は、国の定める費用徴収基準額に基づき算出した額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 市長は、前条の規定により負担金の額を決定したときは、その旨を当該入所者に通知するものとする。

2 入所者は、市長が発行する納入通知書により、当月分の負担金をその月の末日までに納入しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

南魚沼市母子生活支援施設負担金徴収規則

平成20年8月29日 規則第36号

(平成20年8月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年8月29日 規則第36号