○直江兼続公伝世館条例

平成20年12月18日

条例第45号

(設置)

第1条 直江兼続公に関する資料を収集、保管及び展示し、広くその活用を図り、市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上と地域観光の振興と発展に資するため、直江兼続公伝世館(以下「伝世館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 伝世館の位置は、南魚沼市坂戸393番地とする。

(管理)

第3条 伝世館の管理は、市長が行う。

(開館時間)

第4条 伝世館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 伝世館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用の許可)

第6条 伝世館を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、伝世館の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 伝世館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号のほか、市長がその使用が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第8条 伝世館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により、利用できなくなったとき。

(2) その他必要と認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し若しくは転貸ししてはならない。

(利用許可の取消等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) その他その利用が不適当と認められるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長はその責を負わない。

(損害賠償)

第13条 伝世館の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平24条例41・一部改正)

直江兼続公伝世館使用料

区分

金額(1人1回)

個人

団体(20人以上)

小学校の児童

中学校の生徒

特別支援学校の児童生徒

高等学校の生徒

150円

100円

大人

300円

250円

附記

上記のほか、施設の占用利用にかかる料金は、市長が別に定める。

直江兼続公伝世館条例

平成20年12月18日 条例第45号

(平成24年12月28日施行)