○直江兼続公伝世館条例
平成20年12月18日
条例第45号
(設置)
第1条 直江兼続公に関する資料を収集、保管及び展示し、広くその活用を図り、市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上と地域観光の振興と発展に資するため、直江兼続公伝世館(以下「伝世館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 伝世館の位置は、南魚沼市坂戸393番地とする。
(管理)
第3条 伝世館の管理は、市長が行う。
(開館時間)
第4条 伝世館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 伝世館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用の許可)
第6条 伝世館を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、伝世館の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 伝世館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号のほか、市長がその使用が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第8条 伝世館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により、利用できなくなったとき。
(2) その他必要と認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し若しくは転貸ししてはならない。
(利用許可の取消等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) その他その利用が不適当と認められるとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長はその責を負わない。
(損害賠償)
第13条 伝世館の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平24条例41・一部改正)
直江兼続公伝世館使用料
区分 | 金額(1人1回) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
小学校の児童 中学校の生徒 特別支援学校の児童生徒 高等学校の生徒 | 150円 | 100円 |
大人 | 300円 | 250円 |
附記 上記のほか、施設の占用利用にかかる料金は、市長が別に定める。 |