○南魚沼市ふれ愛支援センター条例

平成20年12月18日

条例第46号

南魚沼市勤労者福祉センター条例(平成18年南魚沼市条例第62号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 障がい者の社会参加と自立の促進並びに乳幼児の健やかな育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の福祉の向上を図るため、南魚沼市ふれ愛支援センター(以下「ふれ愛支援センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれ愛支援センターの位置は、南魚沼市坂戸399番地1とする。

(指定管理者による管理)

第3条 ふれ愛支援センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれ愛支援センターの利用の許可に関する業務

(2) ふれ愛支援センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(開館時間)

第5条 ふれ愛支援センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 ふれ愛支援センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用者の範囲)

第7条 ふれ愛支援センターを利用することができる者は、南魚沼市に住所を有する者とする。

2 前項の規定による利用に支障のない範囲において、前項に規定する者以外の者に利用させることができる。

(利用の許可)

第8条 ふれ愛支援センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれ愛支援センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第8条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。

(特別の設備等)

第11条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(利用料金の徴収)

第12条 ふれ愛支援センターの施設を利用しようとする者は、指定管理者にふれ愛支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第15条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、利用が終わったとき及び第11条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第10条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第17条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第8条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第12条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、ふれ愛支援センターを利用する者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第13条及び第14条に定めるところにより全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

(準備行為)

5 ふれ愛支援センターの利用の許可その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

利用料金

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

研修室

市内に住所を有する者

1,500円

2,000円

2,500円

その他

2,500円

3,000円

4,000円

大会議室

市内に住所を有する者

1,500円

2,000円

2,500円

その他

2,500円

3,000円

4,000円

創作実習室

市内に住所を有する者

1,500円

2,000円

2,500円

その他

2,500円

3,000円

4,000円

小会議室

市内に住所を有する者

1時間につき500円

1時間につき600円

その他

1時間につき800円

1時間につき900円

多目的ホール

市内に住所を有する者

2,000円

2,500円

3,000円

その他

3,000円

4,000円

4,500円

備品

市内に住所を有する者

陶芸用窯 1回につき1,500円

その他

陶芸用窯 1回につき2,500円

附記

この表に定めのないものについては、市長が別に定める額とする。

南魚沼市ふれ愛支援センター条例

平成20年12月18日 条例第46号

(平成21年4月1日施行)