○南魚沼市国民健康保険出産育児一時金支払規則

平成20年12月26日

規則第42号

南魚沼市国民健康保険条例(平成16年南魚沼市条例第112号)第5条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る南魚沼市国民健康保険出産育児一時金支払規則の規定による加算額については、なお従前の例による。

(令和3年12月6日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る南魚沼市国民健康保険出産育児一時金支払規則の規定による加算額については、なお従前の例による。

南魚沼市国民健康保険出産育児一時金支払規則

平成20年12月26日 規則第42号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月26日 規則第42号
平成26年12月24日 規則第29号
令和3年12月6日 規則第27号