○南魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成20年3月31日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、国が指定する講座等を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、南魚沼市自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組の支援を図り、もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進に寄与することを目的とする。

(平25告示200・全改、平26告示147・令元告示142・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号の規定による母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10の規定により読み替えて準用する法第31条第1号の規定による父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

(平27告示112・追加)

(対象者)

第3条 給付金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「母子家庭の母等」という。)とする。

(1) 南魚沼市に住民登録していること。

(2) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(3) 交付を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(4) 過去に給付金の交付を受けたことがないこと。

(平25告示200・平26告示147・一部改正、平27告示112・旧第2条繰下・一部改正、平29告示149・令元告示142・令5告示279・一部改正)

(対象講座)

第4条 給付金の対象講座は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(平25告示200・一部改正、平27告示112・旧第3条繰下、平30告示150・令元告示142・一部改正)

(交付額等)

第5条 給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は、20万円とし、1万2,000円を超えない場合は、給付金の交付は行わない。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は、給付金の交付は行わない。)

(3) 受講開始日現在において前2号に該当しない受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は、給付金の交付は行わない。)

(平29告示149・全改、令元告示142・令5告示279・一部改正)

(事前相談の実施)

第6条 市長は、対象者の事前把握に努め、当該対象者が給付金の交付を受けようとするときは、事前相談を行うものとする。

(平26告示147・一部改正、平27告示112・旧第5条繰下、令元告示142・一部改正)

(指定申請書の提出)

第7条 給付金の交付を受けようとする者は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分において、当該各号に定める書類等を添えて市長に提出し、受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、当該書類等の添付を省略することができる。

(1) 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費の受給者 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証

(2) 前号以外の者 児童の戸籍謄本及び対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書を含む。)

2 前項の申請は、受講開始日前までに行わなければならない。

(平25告示200・平26告示147・一部改正、平27告示112・旧第6条繰下、平30告示150・令元告示142・令5告示279・一部改正)

(受給要件の審査等)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに受給要件等の審査を行い、対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。

(平27告示112・旧第7条繰下)

(対象講座の指定)

第9条 市長は、前条の規定に基づき対象講座の指定の可否の決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第3号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定却下通知書(様式第4号)により、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母等に通知するものとする。

(平25告示200・一部改正、平27告示112・旧第8条繰下、令5告示279・一部改正)

(交付申請書の提出)

第10条 前条の規定により、対象講座の指定を受けた者は、当該教育訓練修了の翌日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に、自立支援教育訓練給付金交付申請書及び実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受講対象講座指定通知書

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(3) 教育訓練施設の長が、受給者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(4) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(平25告示200・平26告示147・一部改正、平27告示112・旧第9条繰下・一部改正、平29告示149・令元告示142・令5告示279・一部改正)

(交付決定及び額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、交付要件等を審査の上、速やかに交付の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金交付決定及び額の確定通知書(様式第6号)又は自立支援教育訓練給付金交付却下通知書(様式第7号)により、当該母子家庭の母等に通知するものとする。

(平25告示200・平26告示147・一部改正、平27告示112・旧第10条繰下、令5告示279・一部改正)

(交付)

第12条 市長は、前条に規定する通知後は、速やかに給付金を交付するものとする。

(平27告示112・旧第11条繰下、令元告示142・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その他市長が給付金の交付を不適当と認めたとき。

(平27告示112・旧第12条繰下、令元告示142・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示112・旧第13条繰下)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日告示第200号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月18日告示第147号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日告示第253号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月21日告示第145号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月1日告示第149号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の南魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月25日告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱第7条第1項第2号の規定は、平成31年8月1日以後の教育訓練講座の指定申請について適用し、同日前の教育訓練講座の指定申請については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日告示第279号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令元告示142・全改、令3告示253・令5告示279・一部改正)

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(令5告示279・追加)

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(平27告示112・一部改正、令5告示279・旧様式第2号繰下)

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(平27告示112・一部改正、令5告示279・旧様式第3号繰下)

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(令5告示279・追加)

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(平27告示112・一部改正、令5告示279・旧様式第5号繰下)

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(平27告示112・一部改正、令5告示279・旧様式第6号繰下)

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南魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成20年3月31日 告示第60号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第60号
平成25年12月3日 告示第200号
平成26年4月18日 告示第147号
平成27年4月1日 告示第112号
平成27年12月24日 告示第253号
平成28年4月21日 告示第145号
平成29年6月1日 告示第149号
平成30年6月25日 告示第150号
令和元年12月27日 告示第142号
令和3年12月27日 告示第253号
令和5年12月1日 告示第279号