○南魚沼市高等職業訓練促進給付金等交付要綱
平成20年3月31日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結び付く可能性の高い資格の取得を目指して養成機関において修業する場合に、その修業期間における高等職業訓練促進給付金及び修了後における高等職業訓練修了支援給付金(以下これらを「給付金」という。)を交付することにより、生活の安定と資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(平25告示199・全改、平26告示146・一部改正)
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号の規定による母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10の規定により読み替えて準用する法第31条第2号の規定による父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
(平25告示199・平26告示146・平27告示111・一部改正)
(1) 訓練促進給付金 養成機関(通信教育によるものを含む。以下同じ。)において修業を開始した日(父子家庭の父については、平成25年4月1日以降であること。以下「修業開始日」という。)以後において、次の要件のいずれにも該当する者であること。
ア 南魚沼市に住民登録をしていること。
イ 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
ウ 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
エ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(平25告示199・全改、平26告示146・平27告示111・平28告示144・令5告示280・一部改正)
(対象資格等)
第4条 対象資格及びその例は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就職の際に有利となる資格であって、かつ、養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されるもの(雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練給付に係る指定教育訓練講座を受講する場合には、情報関係の資格又は講座))で市長が地域の実情に応じて定めるもの
(2) 対象資格の例
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
(平24告示46・平25告示199・平28告示144・令5告示280・一部改正)
(交付期間等)
第5条 訓練促進給付金の交付の対象となる期間は、48月を上限として、修業する期間の全期間とする。
2 訓練促進給付金は、月を単位として交付するものとし、原則として申請のあった日の属する月から始め、交付すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
3 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に交付するものとする。
(平21告示35・平22告示31・平25告示199・平26告示146・平27告示111・平28告示144・令元告示143・一部改正)
(給付額等)
第6条 訓練促進給付金の交付額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)訓練促進給付金の交付の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の交付を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)
2 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には交付しないものとする。
3 修了支援給付金の交付額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円
4 修了支援給付金は、原則として、同一の者には交付しないものとする。
(平21告示35・平22告示31・平24告示46・平26告示146・令元告示143・令5告示280・一部改正)
(交付希望者の事前把握)
第7条 市長は、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母等を対象として、相談会を実施するなど交付希望者の事前把握に努めるものとする。
(平21告示35・平25告示199・平28告示144・令5告示280・一部改正)
(交付申請書の提出)
第8条 給付金の交付を受けようとする者は、高等職業訓練促進給付金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、市の公簿により確認することができる場合にあっては、申請者本人等の同意を得て、これを省略することができる。
(1) 訓練促進給付金
ア 当該対象者に係る児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成事業受給者証
イ 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業を受給していない者)
ウ 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書を含む。)(児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業を受給していない者)
オ 入校(入所)証明書等
交付申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
(2) 修了支援給付金
ア 当該対象者に係る児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成事業受給者証
イ 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)(児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業を受給していない者)
ウ 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)(児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業を受給していない者)
エ 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
カ 当該カリキュラムの修了証明書の写し
(3) 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 訓練促進給付金の交付申請は、修業開始日以後に、修了支援給付金の交付申請は、修了日を経過した日以後にそれぞれ行うことができるものとする。
(平21告示35・平22告示31・平25告示199・平26告示146・平30告示151・令5告示280・一部改正)
(平25告示199・平26告示146・令5告示280・一部改正)
(修業期間中の受給者の状況確認等)
第10条 市長は、訓練促進給付金の交付を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況報告を確認するほか、定期的に習得単位証明書の提出を求め、又は受給者の所得水準の再確認のため、所得証明書を提出させることができる。
(平22告示31・平26告示146・一部改正)
(受給資格喪失届の提出)
第11条 受給者は、母子家庭の母等でなくなったこと、南魚沼市内に住所を有しなくなったこと、修業をとりやめたこと等により交付要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、高等職業訓練促進給付金等交付資格喪失届(様式第5号)を、やむを得ない事由があるときを除き、喪失事由が発生した日から、14日以内に市長あてに提出しなければならない。
2 市長は、交付に係る事前相談又は交付決定の通知に際しては、対象者に対し、前項に規定する提出義務について周知するものとする。
(平21告示35・平25告示199・平26告示146・令5告示280・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、受給者が交付要件に該当しなくなったときは、その交付決定を取り消し、遅滞なくその旨を、高等職業訓練促進給付金等交付取消決定通知書(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。
(平25告示199・平26告示146・令5告示280・一部改正)
(修業完了届の提出)
第13条 受給者は、修業期間を終了後、高等職業訓練促進給付金等修業完了届(様式第7号)に、養成機関の長が証明する修了証明書を付して市長に提出しなければならない。
2 修業完了届の提出期限は、原則として修業終了日の翌日から起算して1月以内とする。
(平25告示199・平26告示146・令5告示280・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第35号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第5条第1項及び第6条第1項第1号の規定は、平成24年度以後の入学者について適用し、平成23年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月3日告示第199号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市高等技能訓練促進費等交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月18日告示第146号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市高等職業訓練促進給付金等交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第253号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月21日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市高等職業訓練促進給付金等交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月25日告示第151号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(南魚沼市高等職業訓練促進給付金等交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の南魚沼市高等職業訓練促進給付金等交付要綱第8条第2項第1号ウ及び同項第2号イの規定は、平成31年8月1日以後の給付金の交付申請について適用し、同日前の給付金の交付申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月27日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月1日告示第280号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示280・全改)
(令5告示280・追加)
(平26告示146・全改、令5告示280・旧様式第2号繰下)
(平26告示146・全改、令5告示280・旧様式第3号繰下)
(平26告示146・全改、令3告示253・一部改正、令5告示280・旧様式第4号繰下)
(平26告示146・全改、令5告示280・旧様式第5号繰下)
(平26告示146・全改、令3告示253・一部改正、令5告示280・旧様式第6号繰下)