○中之島診療所運営資金貸付規程

平成20年12月2日

告示第196号

(趣旨)

第1条 市長は、南魚沼市立中之島診療所(以下「中之島診療所」という。)の指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)の円滑な診療所運営により地域医療体制の安定化を図るため、中之島診療所運営資金(以下「運営資金」という。)の貸付事業を行うものとする。

(貸付条件)

第2条 貸付条件は別表のとおりとする。ただし、市長が、災害その他真にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸付の申請等)

第3条 指定管理者が、運営資金を借受けようとするときは、運営資金貸付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、貸付することを決定したときは、その旨及び貸付額等を決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、貸付しないことを決定したときは、その旨及び理由を通知する。

3 前項により貸付が決定された場合は、別に定める様式により契約書を締結するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

限度額

資金の使途

貸付期間

貸付利率

保証人

予算の範囲で市長が別に定める額

中之島診療所運営資金及び指定管理者が負担する施設設備費

貸付実行日の属する年度末日を限度とする

無利息

連帯保証人1名以上

備考 貸付期間について、市長がやむを得ないと認めたときは、貸付実行日の属する年度の会計閉鎖期まで猶予することができる。

(令3告示253・一部改正)

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中之島診療所運営資金貸付規程

平成20年12月2日 告示第196号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年12月2日 告示第196号
令和3年12月27日 告示第253号