○中之島診療所運営資金貸付規程
平成20年12月2日
告示第196号
(趣旨)
第1条 市長は、南魚沼市立中之島診療所(以下「中之島診療所」という。)の指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)の円滑な診療所運営により地域医療体制の安定化を図るため、中之島診療所運営資金(以下「運営資金」という。)の貸付事業を行うものとする。
(貸付条件)
第2条 貸付条件は別表のとおりとする。ただし、市長が、災害その他真にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(貸付の申請等)
第3条 指定管理者が、運営資金を借受けようとするときは、運営資金貸付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項により貸付が決定された場合は、別に定める様式により契約書を締結するものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
限度額 | 資金の使途 | 貸付期間 | 貸付利率 | 保証人 |
予算の範囲で市長が別に定める額 | 中之島診療所運営資金及び指定管理者が負担する施設設備費 | 貸付実行日の属する年度末日を限度とする | 無利息 | 連帯保証人1名以上 |
備考 貸付期間について、市長がやむを得ないと認めたときは、貸付実行日の属する年度の会計閉鎖期まで猶予することができる。 |
(令3告示253・一部改正)