○南魚沼市緊急経済対策信用保証料補給規程
平成20年12月19日
告示第199号
(目的)
第1条 この告示は、厳しい経済情勢のなか、市内の中小企業者が経営の安定のために金融機関から融資を受ける場合において、新潟県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)が当該貸付金の信用保証をする際の信用保証料の全部又は一部を予算の範囲内で補給し、中小企業者の資金繰りを支援することによって、地域経済の安定化を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する市内の中小企業者で、信用保証協会の保証(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項第5号の規定による景気対応緊急保証(以下「緊急保証」という。)に限る。)の承諾を受けて、平成23年3月31日までに融資を受けた者について適用する。ただし、平成17年度以前の市税(市町村合併前の町税を含む。)に未納のない者に限る。
(1) 最近3箇月間の平均売上高等が前年同期比3%以上減少している中小企業者
(2) 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(3) 最近3箇月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比3%以上減少している中小企業者
(4) 新型インフルエンザの発生に起因して、最近1箇月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2箇月間を含む3箇月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれる中小企業者
(5) 最近3箇月間の平均売上高等が2年前同期の月平均売上高等に比して3%以上減少している中小企業者
(平21告示32・平21告示122・平22告示12・一部改正)
(補給対象資金等)
第3条 この告示による補給の対象となる資金、取扱金融機関及び補給率は、別表のとおりとする。
(補給の申請)
第4条 この告示による補給を受けようとする者は、緊急保証の認定申請の際に、第2条ただし書きの市税の未納がないことを証する書面を添えて、別に定める申請書を提出しなければならない。
(補給信用保証料の支払方法)
第5条 補給信用保証料は、保証協会が発行する保証料補給請求書に基づき内容を精査確認の上、支払うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月31日以後の融資に係る信用保証について適用する。
附則(平成21年1月14日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月31日以後の融資に係る信用保証について適用する。
附則(平成21年3月25日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月27日から適用する。
附則(平成22年2月15日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第36号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第300号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年8月2日告示第209号)
この告示は、令和5年9月19日から施行する。
別表(第3条関係)
(平21告示6・平31告示36・令2告示300・令5告示209・一部改正)
| 補給対象資金名 | 融資額 | 補給率 |
1 | 地方産業育成資金 | 1,000万円以下 | 100% |
2 | 小規模事業者育成資金 | 1,000万円以下 | 100% |
3 | 新潟県セーフティネット資金 (経営支援枠の緊急保証要件該当に限る。) | 1,000万円以下の部分 | 100% |
4 | その他の資金 | 1,000万円以下の部分 | 50% |
※複数の資金を利用する場合、一の中小企業者あたりの補給対象融資額は1,000万円を限度とする。 (取扱金融機関) 第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、新潟県信用組合、ゆきぐに信用組合及びみなみ魚沼農業協同組合の市内に所在する本店及び支店(新潟県の中小企業向け制度融資にあっては当該資金の市外の取扱金融機関を含む。) |