○南魚沼市公職選挙法等執行規程

平成20年9月2日

選挙管理委員会訓令第1号

南魚沼市公職選挙法等執行規程(平成16年南魚沼市選挙管理委員会訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第2条・第3条)

第2節 選挙運動用自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第7条)

第3節 標旗、腕章及び証紙(第8条―第13条)

第4節 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示(第14条―第18条)

第5節 ポスター掲示場(第19条―第24条)

第6節 新聞広告(第25条)

第7節 個人演説会等(第26条―第31条)

第8節 投票記載所の氏名等の掲示(第32条)

第3章 選挙運動に関する収入及び支出(第33条―第36条)

第4章 政党その他の政治団体の政治活動(第37条―第45条)

第5章 不在者投票等の投票用紙及び投票用封筒の交付(第46条)

第6章 争訟(第47条・第48条)

第7章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、南魚沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所掌する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、様式第1号及び様式第2号に準じたものとする。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は様式第3号に、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は様式第4号に準じたものとする。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第3条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、様式第5号の命令書により行うものとする。

第2節 選挙運動用自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示板の交付)

第4条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第6号の表示板を用いるものとする。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付する。

(表示板の掲示箇所)

第5条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする者は、様式第7号に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、表示板の破損により申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第7条 表示板は、候補者が死亡したとき、候補者であることを辞したときその他候補者でなくなったとき、又は選挙会が終了したときは、直ちに委員会に返さなければならない。

第3節 標旗、腕章及び証紙

(標旗)

第8条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説の標旗は、様式第8号によるものとする。

(腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の腕章は、様式第9号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定による選挙運動に従事する者の腕章は、様式第10号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付並びに返還)

第10条 第4条第2項第6条及び第7条の規定は、前2条に規定する標旗及び腕章の交付、再交付並びに返還について準用する。

(ビラ証紙交付票)

第11条 法第142条第7項の規定により委員会が交付するビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から様式第11号の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項のビラ証紙交付票の交付について準用する。

(ビラ証紙の交付)

第12条 前条のビラ証紙交付票の交付を受けた候補者が、ビラ証紙の交付を受けようとする場合は、当該ビラ証紙交付票に当該候補者名を記入し、これを委員会に提出しなければならない。この場合において、候補者は、証紙をはるべきビラの見本を1枚添えて、様式第12号に準じて委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、ビラ証紙交付票1枚について、あらかじめ表示した枚数以内のビラ証紙を交付する。

3 交付を受けたビラ証紙が前項の枚数に達したときは、当該候補者はビラ証紙交付票を委員会に返さなければならない。

4 交付を受けたビラ証紙が第2項の枚数に達しないときは、委員会はビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、当該候補者に返すものとする。

(令3選管訓令1・一部改正)

(ビラ証紙の様式)

第13条 委員会が交付するビラ証紙は、様式第13号による。

第4節 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示

(立札及び看板の類の表示)

第14条 法第143条第17項の規定による政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示は、様式第14号の証票とする。

(証票の交付申請)

第15条 前条の証票の交付を受けようとする場合においては、公職の候補者等にあっては様式第15号に準じた申請書を、後援団体にあっては様式第16号に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第16条 委員会は、前条の申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第17条 証票を紛失し、若しくは破損した場合又は委員会が必要と認めて指示した場合は、証票の再交付を受けなければならない。この場合において、様式第17号に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をするときは、証票を紛失した場合を除き既に交付を受けた証票を返さなければならない。

(証票の返還)

第18条 証票の交付を受けた者が、他の選挙に係る証票の交付を受けようとするとき、又は表示の必要がなくなったときは、既に交付を受けた証票を返さなければならない。

第5節 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の設置)

第19条 南魚沼市議会議員及び南魚沼市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年南魚沼市条例第26号)第1条の規定によるポスター掲示場は、選挙の期日の告示の日の前日までに様式第18号により調製し、設置する。

2 ポスター掲示場の掲示面の区画(以下「掲示区画」という。)数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、標題側から上下の順に一連番号を記載する。

(平23選管訓令2・一部改正)

(設置場所の告示)

第20条 委員会は、前条のポスター掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(掲示位置の指定)

第21条 候補者は、ポスターを掲示する場合は、立候補届出順位と同一の区画番号が表示された掲示区画に掲示しなければならない。

(掲示の始期)

第22条 候補者が、ポスターを掲示することができる日は、選挙期日の告示日からとする。

(ポスター掲示場の管理)

第23条 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通報するものとする。この場合において、掲示し直さない候補者があるときは、委員会は、自ら撤去することができる。

2 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条第1項若しくは第103条第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターは、速やかに撤去する。

3 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨通報する。

(平23選管訓令2・一部改正)

(ポスター掲示場を設置しない場合の告示)

第24条 委員会は、法第144条の3の規定により、ポスター掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示する。

第6節 新聞広告

(新聞広告)

第25条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する様式第19号の証明書を新聞の発行者に提出しなければならない。

第7節 個人演説会等

(公営施設の指定)

第26条 法第161条第1項第3号により公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)が個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催できる施設を別表第1のとおり指定する。

(施設の程度及び費用額)

第27条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により設備の程度その他施設(設備も含む。)の使用に関する事項及び施設の使用のため必要な費用の額について承認を受けようとするときは、様式第20号とする。また、これを公表しようとするときは、様式第21号とする。

2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも、同項の例による。

3 管理者は、第1項の規定により設備の程度及び費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

4 委員会は、前項の報告を受けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(平23選管訓令2・一部改正)

(個人演説会等の開催の申出の処理)

第28条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出があったときは、様式第22号の個人演説会申出受理簿及び様式第23号の政党演説会等申出受理簿を備え付け、申出の受理その他必要な事項を記載するものとする。

2 令第114条第1項の規定により委員会が法第161条第1項に規定する公職の候補者等に対して行う通知は、様式第24号によるものとする。

3 令第115条の規定により委員会が個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第25号によるものとする。

4 令第117条の規定により管理者が委員会及び前項の通知に係る公職の候補者等に対して行う通知は、様式第26号に準ずるものとする。

5 管理者は、令第118条の規定による個人演説会等の施設を使用することができる日時の予定表を、委員会の求めにより選挙期日の告示日までに様式第27号に準じて作成して委員会に提出しなければならない。

6 管理者は、前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

7 第1項の規定による申出をした公職の候補者等が、その使用をやめようとするときは、様式第28号に準じて作成した個人演説会等申出取消書を、速やかに委員会に提出しなければならない。

(候補者がする設備)

第29条 令第119条第3項の規定により公職の候補者等が自ら個人演説会等開催のために必要な設備をするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用制限)

第30条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は公職の候補者等に対し火災その他危険予防等のため必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、公職の候補者等の負担とする。

(施設及び設備を損傷した場合)

第31条 公職の候補者等又は公職の候補者等のために選挙運動をする者等が個人演説会等の施設及び設備を損傷したときは、演説会終了後直ちにその理由及び程度を文書により管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において令第122条の規定による設備の損害賠償又は原状回復は、施設の管理者の指示を受けてその定めた日時までに行わなければならない。

第8節 投票記載所の氏名等の掲示

(掲載順序のくじ)

第32条 法第175条第3項の規定による候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示するものとする。

第3章 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者の選任の届出等)

第33条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任又は法第182条第1項に規定する出納責任者の異動の届出書は、様式第29号に準じたものとする。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は同条第4項に規定する出納責任者の職務代行の終了の届出書は、様式第30号に準じたものとする。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は、様式第31号に、推薦届出者の代表者であることを証する書面は様式第4号に準じたものとする。

(収支報告書の要旨の公表)

第34条 法第192条第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、南魚沼市役所本庁舎前掲示場に掲示して行うものとする。

(収支報告書の閲覧)

第35条 法第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧は、委員会の事務局において、その執務時間中に行わなければならない。

2 報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第36条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第2のとおりとする。

第4章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付申請)

第37条 法第201条の9第3項の規定による確認書の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第30条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて委員会に提出しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日において国会に議席を有する政党にあっては、書類の添付は要しない。

(1) 綱領又は規約その他これらに準ずるもの

(2) 役員名簿

(3) 最近の予算書

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条に規定する届出書の写し

2 前項の確認書は、様式第32号によるものとする。

(政談演説会開催の届出書)

第38条 令第129条の5第2項に規定する政談演説会開催の届出書は、様式第33号に準じたものとする。

(自動車の表示板)

第39条 法第201条の11第3項に規定する政治活動用自動車の表示は、様式第34号の表示板を用いるものとする。

2 前項の表示板は、第37条の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示箇所、再交付及び返還)

第40条 第5条から第7条までの規定は、前条の表示板の掲示箇所、再交付及び返還について準用する。

(ポスターの検印又は証紙)

第41条 法第201条の11第4項に規定するポスターの検印は様式第35号の印とし、証紙は様式第36号の証紙とする。

(ポスターの提出)

第42条 検印又は証紙の交付を受けようとするときは、委員会が交付する様式第37号による政治活動用ポスター検印票又は証紙交付票にポスターの見本1枚(記載内容が異なるごとに各1枚)を添えて提出しなければならない。

(令3選管訓令1・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の表示)

第43条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示は、様式第38号の証紙を用いるものとする。

2 前項の証紙は、第38条の規定による政談演説会開催の届出書の提出があった後、様式第39号に準じた申請書の提出があった際交付する。

(令3選管訓令1・一部改正)

(ビラの届出)

第44条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの頒布の届出は、様式第40号に準じた届出書にビラの見本1枚(2種類の場合は各1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第45条 法第201条の15第1項の規定による機関紙誌の届出は、様式第41号に準じた届出書に機関紙誌の見本1部を添えて委員会に提出しなければならない。

第5章 不在者投票等の投票用紙及び投票用封筒の交付

(郵便等による発送)

第46条 令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定により投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を郵便等をもって発送する場合、その発送を開始する日は、当該選挙期日の公示又は告示の日前2日とする。

第6章 争訟

(証人の呼出し)

第47条 法第212条第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の証言を求めようとするときは、様式第42号の通知書によって行うものとする。

(宣誓)

第48条 選挙人その他の関係人が行う宣誓について朗読すべき宣誓書は、様式第43号によるものとする。

第7章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第49条 法第271条の4の規定による再立候補者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が既に物品を返還した場合は、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年2月18日選挙管理委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年10月17日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年9月7日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

(平29選管訓令1・令2選管訓令1・一部改正)

施設の名称

施設の所在地

三用地域活性化センター

南魚沼市前原町845番地

東地域開発センター

南魚沼市茗荷沢268番地

南魚沼市広域働く婦人の家

南魚沼市浦佐478番地5

大崎農業会館

南魚沼市大崎4178番地2

南魚沼市薮神地域コミュニティセンター

南魚沼市一村尾2921番地

二日町体育館

南魚沼市二日町428番地1

南魚沼市ふれ愛支援センター

南魚沼市坂戸399番地1

南魚沼市スポーツコミュニティセンター

南魚沼市坂戸372番地

塩沢勤労者体育センター

南魚沼市塩沢1112番地39

南魚沼市上田農村環境改善センター

南魚沼市長崎824番地1

南魚沼市中之島農村環境改善センター

南魚沼市仙石1番地20

南魚沼市トレーニングセンター

南魚沼市下一日市31番地1

別表第2(第36条関係)

(平28選管訓令1・全改)

区分

実費弁償

報酬

鉄道賃、船賃及び車賃

宿泊料

弁当料

茶菓料

選挙運動に従事する者(1人につき)

鉄道旅行、水路旅行及び陸路(鉄道を除く。)旅行について、それぞれの路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

1夜につき12,000円(食事料2食分を含む。)

1食につき1,000円

1日につき3,000円

1日につき500円


選挙運動のために使用する事務員(1人につき)

1日につき10,000円以内

車上運動員(1人につき)

1日につき15,000円以内

手話通訳のために使用する者(1人につき)

1日につき15,000円以内

要約筆記のために使用する者(1人につき)

1日につき15,000円以内

選挙運動のために使用する労務者(1人につき)

1夜につき10,000円(食事料を除く。)



1日につき10,000円以内

ただし、超過勤務手当は、1日につき5,000円以内

(令3選管訓令1・全改)

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(令3選管訓令1・全改)

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(令3選管訓令1・一部改正)

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(令3選管訓令1・一部改正)

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(令3選管訓令1・一部改正)

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(令3選管訓令1・一部改正)

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(令3選管訓令1・一部改正)

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(令3選管訓令1・全改)

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南魚沼市公職選挙法等執行規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成23年2月18日 選挙管理委員会訓令第2号
平成28年10月17日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年9月7日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年9月25日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年9月1日 選挙管理委員会訓令第1号