○南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設条例
平成20年12月25日
条例第48号
南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設条例(平成18年南魚沼市条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民のごみの適正処理、減量化及び再資源化に関する普及啓発を目的とする場の提供と、市民の心身の健康の保持を図るため、南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金城の里 | 南魚沼市島新田764番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設(以下「金城の里」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 金城の里の利用の許可に関する業務
(2) 金城の里の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(開館時間)
第5条 金城の里の開館時間は、午前10時から午後8時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 金城の里の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月31日から翌年の1月1日まで
(利用者の範囲)
第7条 金城の里を利用することができる者は、南魚沼市及び南魚沼郡湯沢町に住所を有する者とする。
(利用の許可)
第8条 金城の里を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、浴室の利用の許可は、浴室利用料を納入することをもって許可を受けたものとみなす。
2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、金城の里の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)にかかっているとき。
(4) 疾病又は負傷のため入院治療が必要であると認められるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(2) 第8条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害、南魚沼市可燃ごみ処理施設の故障その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。
(特別の設備等)
第11条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(利用料金の徴収)
第12条 利用者は、指定管理者に金城の里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、市長の承認を得て、回数券その他の割引券を設け、利用料金とすることができる。回数券その他の割引券を変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第15条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、利用が終わったとき及び第11条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第12条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、金城の里を利用する者から徴収することができる。
別表(第12条関係)
利用料金
区分 | 利用料金 | 備考 | |
浴室 | 小学校就学前の者 | 無料 | 利用者1人の料金とし、休憩としての空室時の研修室等の利用料を含む。 |
小学生 | 200円/1回 | ||
上記以外の者 | 600円/1回 | ||
研修室 | 1室1,500円/1時間 |
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環境について学ぶ場 | 1,500円/1時間 |
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